平成29年4月1日から、従業員500人以下の会社で働く方が、労使で合意すれば社会保険に加入できるようになります。(従業員501人以上の会社で週20時間以上働く方については、平成28年10月1日より既に加入対象となっています)
◆加入要件(従業員500人以下の会社で働く方)
労使で合意(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することについて合意)がなされれば、以下の①~④の要件を全て満たす方は社会保険に加入できるようになります。
① 1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上であること
① 1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上であること
② 1ヶ月あたりの決まった賃金が88,000円以上であること
③ 雇用期間の見込が1年以上であること
④ 学生でないこと
社会保険の被扶養者(第3号被保険者)かどうかを判断する年収130万円の基準に変更はありませんが、年収130万円未満であっても、上記加入要件に当てはまる方は、被扶養者とはならず、自身で厚生年金保険・健康保険に加入ができるようになります。
会社にとって、保険料負担増等の問題はありますが、少しでも優秀な短時間労働者を雇用したいという会社は、他社と差別化を図ってみるのも良いかもしれません。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
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