今後、過重労働対策以上に大きな影響が出てくると予想されるのが、同一労働同一賃金の問題です。厚生労働省では「同一労働同一賃金」実現に向けた具体的方策について昨年3月から具体的検討をおこなってきましたが、先日その報告書を公表しました。
「同一労働同一賃金の法整備に向けた論点整理」等の内容となっており、主として以下3点についてまとめられています。
1.パートタイム労働者及び有期雇用労働者関係
2.派遣労働者関係
3.全体の「時間軸」の在り方・その他
今後、2019年4月に向け、労働契約法、パートタイム労働法、労働者派遣法の改正作業が進められる見込みです。
参考:厚生労働省「同一労働同一賃金の実現に向けた検討会 報告書」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000155128.html
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所1005
「同一労働同一賃金の法整備に向けた論点整理」等の内容となっており、主として以下3点についてまとめられています。
1.パートタイム労働者及び有期雇用労働者関係
2.派遣労働者関係
3.全体の「時間軸」の在り方・その他
今後、2019年4月に向け、労働契約法、パートタイム労働法、労働者派遣法の改正作業が進められる見込みです。
参考:厚生労働省「同一労働同一賃金の実現に向けた検討会 報告書」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000155128.html
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所1005
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