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平成28年4月より「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が制定されました。この法案は、企業に女性の登用を促す事を目的とした法律です。労働者301人の大企業は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務付けられています。
厚生労働省HP(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html)
女性活躍推進法で企業がすべきことをまとめました。
① 自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析② 状況把握、課題分析を踏まえ、行動計画の策定、社内周知、公表③ 行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出④ 女性の活躍に関する状況の情報公表
従業員数300人以下の中小企業は、『努力義務』となっております。
女性がより働きやすい職場、環境が増えるといいですね。
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厚生労働省は1日、違法な長時間労働に対する監督指導を強化するため、広域捜査の司令塔となる「過重労働撲滅特別対策班」(通称・本省かとく)を省内に設け、全国47の労働局に新設の「過重労働特別監督監理官」を1人ずつ配置した。また、立ち入り調査の基準となる残業時間を過労死認定基準に合わせ、月100時間超から月80時間超に引き下げた。(時事通信社4月1日記事より抜粋)
厚生労働省が公表した、長時間労働が疑われる事業場に対する労働基準監督署による監督指導の実施(平成27年4月から12月までに実施)によると、監督指導を行った8,530事業場のうち、違法な残業が行われていたのは4,790事業場(56.2%)で、そのうち月80時間超の残業があったのが約8割、月100時間超の残業があったのが約6割という結果になりました。また、健康障害防止措置の改善を指導したものも約8割あり、そのうち約3/4の事業場に対して、残業を月80時間以内に削減するよう指導を行いました。この結果を受けて、労働基準監督署による重点監督対象が月残業100時間超から80時間超へ拡大され、過労死認定基準を超えるような残業が行われている事業場に重点的に対応していくことが示されました。さらに東京局・大阪局に設置されていた「かとく」を全国に展開し、全ての労働局に各1名配置することになりました。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
新規高卒者ふるさと雇用奨励金(たつの市)
兵庫県たつの市限定ではありますが、市内居住の新規高卒者を採用したら奨励金が出ます。
奨励金の額:高卒者1人あたり15万円
申請期間:新規高卒者を6か月雇用後30日以内
※次の場合は、対象となりません。
・パート・アルバイトとして雇用した場合
・国等の助成制度を受けている場合
・2親等以内の親族を雇用した場合
詳細は↓
http://www.city.tatsuno.lg.jp/shoukoukanko/kigyoushien/index.html
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【7月の人事労務処理】
- 賞与を支給する場合は賞与支払届を届出する必要があります。
- 7月1日から7月10日までに健康保険・厚生年金の算定基礎届を届出する必要があります。
- 6月1日から7月10日までに労働保険年度更新申告書を届出する必要があります。
- 源泉所得税の納期の特例を申請している場合、1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日までに納付が必要です。
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飲食店等の店舗経営されている方からよく相談を受けるのは、「急なアルバイトの遅刻や、欠勤、また急な退職にどう対応すればよいのか」です。
店舗経営なら、パートアルバイトが主戦力です。正社員とは違い、責任が少ないからアルバイトをしているという方が多いです。以下対応方法を記載します。
■無断欠勤、無断遅刻早退に対応就業規則にて、無断欠勤、無断遅刻する場合は減給の制裁を行う旨を規程し、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の1/10を超えない範囲にて減給が可能です。(労働基準法91条)■急な退職に対応まず、民法628条にて「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償責任を負う。」とあります。なので、有期雇用の場合は、身勝手な退職の場合は、損害賠償していいとされています。ただ、「会社(使用者)は労働契約の不履行について、違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」労働基準法16条と決まりがあるため、雇用契約書等で、予め金額を定めることは出来ません。では、実際に発生したらいくら請求すべきかですが、明確な金額情報がありません。というのは、損害賠償というのは、裁判で確定しなければ、支払い義務は発生せず、数万円程度の損害賠償では、裁判まで持ち込まないからだと考えます。店ごとに、急な退職は、3万罰金等と決めているところはあるようですが、ネット社会の昨今、「あの店は、やめるときに罰金がある「ブラック企業」」というような印象をもたれてしまうと、罰金以上の損害があります。急な退職に損害賠償を入れることは十分に注意が必要です。そこでですが、アルバイトでも身元保証人の書類を入店時に預かり、何かあれば、親に連絡されるという印象をつけてはどうでしょうか。http://ysrz.client.jp/template/0104.docxアルバイトまでこれをもらっている飲食店は少ないですが、すこし変わるかもしれません。
ただ、これは小手先な対応というイメージは否めません。
罰金等が難しいことは現実ですので、一番の対応策は優秀なアルバイトとの良い関係の構築であることは間違いありません。