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入社して、すぐ辞めた雇用保険の被保険者がいらっしゃる場合、離職証明書の届けを迷う場合があるとおもいます。
雇用保険は、「離職から1年以内に再び雇用保険に加入すると、前職での期間も通算される」ということがありますので、すぐに辞めたので、その会社では保険給付の要件に当てはまらなくても、提出する必要があります。
たとえ、数日のみ出勤であっても、加入しているのであれば提出しましょう。
本人が希望しない場合、すあわち「いらない」とした場合は、提出しなくてもOKです。((離職時の年齢が59歳以上のときは高年齢雇用継続給付との関連があるので、交付する必要があります。)
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
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賞与支払い届は、賞与支払いから5日以内に届けましょう。
月の前半に届けないと、次月の末の健康保険・厚生年金保険の納入告知書(納付書)に反映されず、その次の月分になる為、長く保険料を預かる形になります。
賞与支払い届は、すぐに届出しましょう。提出先は所定の年金事務所又は事務センターです。
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算定基礎届の時期ですが、現在は電子申請にて処理される方が多くなっているようです。
電子申請にて処理をする際に、毎回セキュリティ警告のダイヤログが出てしまう場合は、以下の設定をすれば、対応可能です。
http://www.java.com/ja/download/help/error_mixedcode.xml?printFriendly=true
JAVAの設定を変更する形ですね。
備忘のために、投稿いたします。
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労災が発生したら、労働保険の保険料率が増える可能性と主に、従業員から訴訟を起こされる可能性があります。
起きてからでは遅いので、事前に対応が必要です。
労働安全衛生管理、二の次になってませんか?
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小さな支店を増やす際に、必要な書類になります。
労働保険(労災、雇用)は、その被保険者に関する事務手続きはそれぞれ個々の事業所単位で処理することになっていますが、雇用保険事業所非該当承認申請は、このような場合に雇用保険の事務手続きも本社等で一括して行えるようにするために申請書を提出し、承認を受ける制度のことです。
【雇用保険事業所非該当承認申請書の提出期限及び提出場所】
提出期限・・・できるだけ速やかに提出場所・・・営業所や支店等を管轄する公共職業安定所添付書類・・・事業所非該当承認申請に関する調査書
【小さな支店を増やす際の労働保険(労災・雇用)の手続き】
1. 営業所を開設してから10日以内に、営業所を管轄する労働基準監督署に「労働保険関係成立届」を提出。2. 本社を管轄する労働基準監督署に「労働保険継続事業一括申請書」を提出。3. 営業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に「雇用保険事業所非該当承認申請書」を提出。