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厚生労働省は、優良企業の表彰を毎年しています。今年の応募は3/31が締め切りです。「この表彰に中小企業が載ること」これを1つの目標としています。
【募集】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002r4zt.html
【表彰会社一覧】
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kintou/jyusyou07.html
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
まあ、毎年ですが!(^^)!
厚生労働省の助成金あります。条件に当てはまれば、返済不要の資金が得られます。
H25/4に大幅に統廃合されます。要チェック!
必要があれば、助成金チェックシートもありますので、ご連絡を!
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html
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安全衛生管理規定等に消防および避難訓練について、記載することが多いですが、法的義務を以下、控えておきます。
「法的には、消防法第8条第1項1で、学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…が防火対象物で政令で定めるものとしてあり、防火管理者を定め、消火、通報及び避難の訓練の実施…、その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。とあります。
また防火管理者の責務(消防法施行令第4条)の中で、消防訓練等の実施については、定期的に各訓練を実施しなければならない。とあります。」
防火管理者の選任義務は以下です。
甲種防火管理者・特定防火対象物では収容人数30人以上で延べ面積300平方メートル以上の事業所・非特定防火対象物では収容人数50人以上で延べ面積500平方メートル以上の事業所乙種防火管理者・特定防火対象物では収容人数30人以上で延べ面積300平方メートル未満の事業所・非特定防火対象物では収容人数50人以上で延べ面積500平方メートル未満の事業所
特定防火対象物とは、劇場や百貨店、旅館、ホテル、病院など、不特定多数の人が出入りする建物のこと
非特定防火対象物とは、図書館や工場、駐車場、倉庫など特定防火対象物以外のもの
結局、防火管理者(甲種防火管理者、乙種防火管理者)を選任しなければならない事業所、工場、店舗は消火、通報及び避難の訓練の実施が義務となります。
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今日も参加しています。低価格でいいセミナーが受けられるのは、商工会議所に加入していて良かった点ですね。いや、非加入者でも1500円やから、そんなに変わらないかな。
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今日は、佐用の久崎駅のご近所にお邪魔しましたが、まだまだ、平
成21年の洪水で崩れた護岸工事が終わっておりません。
先の東北の震災もそうですが、話題になっている内は、みなさんの注目もあり、資金や人材が集まりやすいですが、大変なのは、注目 されなくなってきたとき、またそこに住んでいる人だと思います。 まだ、災害が継続しています。終わっていません。協力できること を行いましょう。
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