加古川市,姫路市,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所

加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ブログ

兵庫県たつの市を拠点とした社会保険労務士(社労士)の事務所です。加古川市、姫路市、たつの市等、播磨地域全域を中心に活動しております。

避難訓練の法的義務について-加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所-
安全衛生管理規定等に消防および避難訓練について、記載することが多いですが、法的義務を以下、控えておきます。

「法的には、消防法第8条第1項1で、学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…が防火対象物で政令で定めるものとしてあり、防火管理者を定め、消火、通報及び避難の訓練の実施…、その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。 
とあります。
 
また防火管理者の責務(消防法施行令第4条)の中で、消防訓練等の実施については、定期的に各訓練を実施しなければならない。とあります。」

防火管理者の選任義務は以下です。

甲種防火管理者
・特定防火対象物では収容人数30人以上で延べ面積300平方メートル以上の事業所
・非特定防火対象物では収容人数50人以上で延べ面積500平方メートル以上の事業所
乙種防火管理者
・特定防火対象物では収容人数30人以上で延べ面積300平方メートル未満の事業所
・非特定防火対象物では収容人数50人以上で延べ面積500平方メートル未満の事業所 

特定防火対象物とは、劇場や百貨店、旅館、ホテル、病院など、不特定多数の人が出入りする建物のこと
非特定防火対象物とは、図書館や工場、駐車場、倉庫など特定防火対象物以外のもの

結局、防火管理者(甲種防火管理者、乙種防火管理者)を選任しなければならない事業所、工場、店舗は消火、通報及び避難の訓練の実施が義務となります。

加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所

 
加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所

拍手[5回]

コメント