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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所
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様式第4号(第12条の4第6項関係)の書類の中に「特定期間」なる文言が出てきますが、
特定期間とは:対象期間中の特こ業務が繁忙な期間。この期間は連続労働日数が、通常6日間に対して1週間に1日休日が確保できればよくなります。
です。念のため。
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健康保険の被保険者に扶養者が増えたり減ったりした場合は健康保険 被扶養者(異動)届を提出しなければいけません。
提出は、増えたり減ったりした日から5日以内で出さなければいけません。
もしも、遅れて60日を超えた場合は、住民票が別途必要となりますので、提出はお早めに!!
なお、提出は事業主が行います!
相談事は加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所へどうぞ! -
全国健康保険協会(協会けんぽ)が管掌する健康保険の被保険者又は被扶養者となる人が早急に医療機関で受診する予定がある場合、健康保険被保険者証が交付されるまでの間、申請に基づき年金事務所の窓口で「健康保険被保険者資格証明書」を交付します。
http://blog.cnobi.jp/v1/blog/user/3862c4daf684a41609c9d4ecb8adfa74/1360722480
被保険者が「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を日本年金機構へ提出します。被保険者の代わりに事業主が提出することもできます。
【提出場所】
事業所の所在地を管轄する年金事務所(郵送の場合は、事務センター)
【提出時期】
被保険者又は被扶養者となる人が健康保険被保険者証の交付前に早急に医療機関で受診する予定があるとき
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雇用保険の「高年齢求職者給付金」は、高年齢継続被保険者が失業した場合、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あった場合に支給されます。
※高年齢継続被保険者とは雇用保険の被保険者で、65歳になる前から働かれている方で65歳誕生日の前日に達したものをいう。
支給額は、被保険者だった期間が1年以上は50日分。それ未満だと30日分。これを一時金で受給できます。
つまり65歳で退職したら雇用保険から最大50日分の一時金がもらえます。
しかし、64歳で退職したら、継続した求職活動は必要ですが、最低90日受給できます。なお、高年齢求職者給付金も、基本手当も、会社を退職した以降も、仕事を探すことが前提です。
就業規則作成時に考慮してはいかがでしょうか?
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事業主向けメモ)退職の際は、離職証明書と資格喪失届のご準備を!!