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加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ブログ

兵庫県たつの市を拠点とした社会保険労務士(社労士)の事務所です。加古川市、姫路市、たつの市等、播磨地域全域を中心に活動しております。

65歳の定年について~雇用保険①~-加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所-

雇用保険の「高年齢求職者給付金」は、高年齢継続被保険者が失業した場合、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あった場合に支給されます。

※高年齢継続被保険者とは雇用保険の被保険者で、65歳になる前から働かれている方で65歳誕生日の前日に達したものをいう。

支給額は、被保険者だった期間が1年以上は50日分。それ未満だと30日分。これを一時金で受給できます。

つまり65歳で退職したら雇用保険から最大50日分の一時金がもらえます。
しかし、64歳で退職したら、継続した求職活動は必要ですが、最低90日受給できます。

なお、高年齢求職者給付金も、基本手当も、会社を退職した以降も、仕事を探すことが前提です。

就業規則作成時に考慮してはいかがでしょうか?

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事業主向けメモ)退職の際は、離職証明書と資格喪失届のご準備を!!

 

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