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(※厚生労働省HP 抜粋)雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します。【主な受給の要件】(1) 次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限ります。)であったもの(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立した法人等※の事業主であること。法人等を設立する前に、都道府県労働局の長に「法人等設立事前届」を提出した者法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者(2) 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。(3) 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。(4) 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること。(5) 法人等の設立後1年以内に雇用保険の一般被保険者となる労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業主となること。※ 法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、個人の場合は事業を開始することをいいます。その他の詳細については最寄りのハローワークまたは労働局にお問い合わせください。【受給額】創業に要する経費 創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1支給上限:150万円まで上乗せ分 (創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れた場合)50万円・助成金の支給は2回に分けて行います。・ただし上乗せ分に係る支給回数は1回です。○受給対象となる経費設立・運営経費職業能力開発経費雇用管理の改善に要した費用☆この助成金は平成24年度をもって終了します。
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60歳歳到達日(誕生日の前日)において被保険者であった場合の受給資格は次のとおりです。
・60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者
・「被保険者であった期間」が通算5年以上あること
提出書類
「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」
「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」
提出期限
「最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内
提出先
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所
持参するもの
賃金台帳、出勤簿(タイムカード)、労働者名簿、雇用契約書
被保険者の年齢が確認できる書類の写し(住民票、運転免許証等)
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厚生労働省は1月23日、重点分野等(健康、環境、農林漁業等)の事業主が行う非正規雇用労働者の人材育成に係る奨励金の創設について発表。 日本再生人財育成支援事業非正規雇用労働者育成支援奨励金の名称で、健康、環境、農林漁業分野等において、雇用する労働者(非正規雇用の労働者を含む)に対して、一定の職業訓練を実施した事業主や、被災地の復興のために必要な建設関係の人材育成を行った事業主は、奨励金が利用できる。 有期契約労働者等に対し、一般職業訓練(Off-JT)または有期実習型訓練(Off-JT+OJT)を行った場合に、賃金および訓練経費について助成する。 1訓練コースにつき、Off-JT分の支給額は、賃金助成が1人1時間当たり 800円(500円)、経費助成が1人当たり 30万円(20万円)を上限。 OJT分の支給額は、実施助成が1人1時間当たり700円(700円)。 1年度1事業所当たりの支給限度額は500万円。 ※LNEW抜粋
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均衡待遇・正社員化推進奨励金は、平成25年3月31日をもって廃止予定です 。
均衡待遇・正社員化推進奨励金の対象となる制度を、労働協約または全ての事業所の就業規則に新たに規定し、平成25年3月31日までに労働者 -
先般より行政の電子申請の推進が進められており、eTaxやeGov等の仕組みが提供されています。
山本社会保険労務士事務所でも、先日よりeGovの電子申請にて、手続きをやっておりますが、噂通りの仕様です。
「使いづらい」、「年金事務所や公共職業安定所に実際足を運んだ方が早い」等以前より聞いておりましたので二の足を踏んでいましたが、利用してみた感想を書きたいと思います。
⑴まず使いづらいというのは、噂通りでした。日本全国からアクセスがあり、システムの安定性は十分に考慮されていると思います。作る側の意見十分分かります。「初めは違和感あるけど、使えば慣れてきますから」。
でも、システムの寿命って短いの知っているはずです。
システムは何十年も使えるものではない。5,6年が相場でリプレースや大規模な仕様変更がある。法改正で下手すれば直ぐにでも要らなくなる可能性がある。そんな中、稼働当初の使いづらい仕組みによるサポート費用の割合ってどうですか?高くないですか?大切な血税使ってます。
「ユーザーの立場の身になって」を新人研修の軽い言葉ではなく、自他ともに実践したいです。
⑵「役所に行く方が早い」という噂は、デマですね。お客様先に行ってハンコ頂いて、役所に行って帰ってくることを考えたら、僅差で電子申請の方が早いです。だだ、そこに人との、コミュニケーションはないですが。。
⑶内部統制が取りづらいことが一番問題です。処理をした後、届け出内容が帳票で出ないです。入力中に確認画面は出ますが、確定後のモノが出ない。作業履歴残そうとすると、どんな内容で届出したかを、書いとかなきゃいけない。ん!?結局同じこと書いている!これは何か運用が間違っているのでしょうか??
正確な運用が知りたいです。
情報お持ちの方、教えていただきたい。よろしくお願いします。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所