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地域雇用開発助成金
< 概略 >
雇用機会が一日式不足し、就職が困難な雇用開発促進地域において、事業所を設定・整備し、あわせて当該地域に居住する求職者を雇入れた場合に助成金を受ける事が出来ます。
< 対象地域 >
相生市・たつの市・赤穂市・宍粟市・太子町・佐用町・上郡町
< 助成金額 >
設置に要した費用 雇入れた対象労働者の数( )内は創業に限る 3(2)~4人 5~9人 10~19人 20人以上 300万円以上1000万円未満 40万円 65万円 90万円 120万円 1000万円以上5000万円未満 180万円 300万円 420万円 540万円 5000万円以上 300万円 500万円 700万円 900万円
< 要件概要 >
- 計画書を労働局長に提出します。
- 計画書提出日から、(最大18ヶ月)に、事業所の設置、整備を行い、支払いを済ませます。
- 指定地域の求職者を継続して雇用する労働者として雇入れた事業主であることが必要です。
- (注意)計画書を提出する前に、支払いを済ませたものは無効です。
事業主のみなさん、受給もれのないように!!
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
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60歳などで定年を迎えた社員のうち、働きたい社員全員の65歳までの継続雇用制度の導入を企業に義務付ける高年齢者雇用安定法の改正案が可決されました。
65歳までの継続雇用は、現行法も定めていますが、労使合意があれば、勤務態度や健康状態を理由に、企業が継続雇用する対象者を限定できていました。今回の改正法で、この選別を禁じられ、希望者全員の雇用を義務づけられました。
従わなければ企業名を公表となります。
2013年4月に施行となります。
事業主様、人事ご担当者様、ご準備を!
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36協定を締結するときに労使協定書の有効期限を定めなかったり、
自動更新と謳われることがあるが、それでも1年ごとに労基署に届出を
する必要があります。事業主「なぜか?」
山本「労基署への36協定「届出書」が、有効期限が1年限りなのです。」
ということで、毎年届出が必要です。変更ない場合は
「労使ともに異議なし」という旨を添える事になります。事業主「では変形労働時間制の労使協定は?届出は毎年必要なの?」
山本「毎年必要です。まず、変形労働時間制を採用する際の協定は、『有効期限1年以内』となります。
そして変形労働時間制は『締結する際、更新する際』に届出が必要です。このことより、毎年届出が必要になります。」届けなかったら労働基準監督署から是正勧告が行われます。
事業主のみなさん、正確な届出を!
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会社に入社時に取り交わされる労働契約によって賃金は決まっていますので、
その賃金を低下させると契約違反となります。
しかしながら、「業績悪化」や、「賃金体系の見直し」等でどうしても賃金の見直しは必要になります。
原則)賃金の不利益変更はできません。
許される場合)変更するにあたって「高度の必要性」や「合理性」がある場合
業績が悪化して払える賃金がない場合は「高度な必要性」があると思われますし、
賃金体系の見直しを行い「一部の社員」には不利益になるが、全体的には、賃金を増やしている場合には
「合理性」があると思われます。
賃金の不利益変更については十分な注意が必要ですが、
必要性や合理性を考えて、変更することが可能です。
経営者の皆様、人材管理の面でも、法律の面でも、十分な配慮が必要です。
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トップページをSeo対策しました。変化があったので報告です。
山本社会保険労務士事務所
まだ合格点じゃないですが、対策直後に全て圏外から、これだけ影響がありました。
やはり、検索キーワードが、姫路、たつの、佐用、社会保険労務士、社労士と、分散したことが、順位が中途半端な理由かと思います。
しかしながら、たつの、社労士だけだとなぁ。。
とにかく、コンテンツの充実と、定期的な更新で、様子をみたいと思います。
次は姫路の順位があがれば、報告したいと思います。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所