様式第4号(第12条の4第6項関係)の書類の中に「特定期間」なる文言が出てきますが、
特定期間とは:対象期間中の特こ業務が繁忙な期間。この期間は連続労働日数が、通常6日間に対して1週間に1日休日が確保できればよくなります。
です。念のため。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
加古川市,姫路市,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所
兵庫県たつの市を拠点とした社会保険労務士(社労士)の事務所です。加古川市、姫路市、たつの市等、播磨地域全域を中心に活動しております。
様式第4号(第12条の4第6項関係)の書類の中に「特定期間」なる文言が出てきますが、
特定期間とは:対象期間中の特こ業務が繁忙な期間。この期間は連続労働日数が、通常6日間に対して1週間に1日休日が確保できればよくなります。
です。念のため。
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