健康保険の被保険者に扶養者が増えたり減ったりした場合は健康保険 被扶養者(異動)届を提出しなければいけません。
提出は、増えたり減ったりした日から5日以内で出さなければいけません。
もしも、遅れて60日を超えた場合は、住民票が別途必要となりますので、提出はお早めに!!
なお、提出は事業主が行います!
相談事は加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所へどうぞ!
提出は、増えたり減ったりした日から5日以内で出さなければいけません。
もしも、遅れて60日を超えた場合は、住民票が別途必要となりますので、提出はお早めに!!
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