健康診断を受診させることは、会社の義務です。その義務に 違反することは、労働安全衛生法の罰則がございます。従 業員に対しては罰則はありません。このことから、会社は、健康診断を受 けなかった従業員に対して懲戒処分を下すことができます。
それでもなお従業員が健康 診断を拒否した場合問題になるの は、労働災害が発生した場合です。労 災が発生するとご存じの通り、そ の原因が会社なのか私傷病なのかの判定を 行いますが、そこで健康診断の結果が出てきます。その健康診断の結果が「従業員が受信拒否のため に無い」と なると従業員の責任が問われ、「100万(会社の責任)-30万 (従業員の責任)=70万(会社の責任)」という形で相殺され ます。
また、定期健康診断を受診する時間の賃金は
昭47.9.18 基発第602号
それでもなお従業員が健康 診断を拒否した場合問題になるの は、労働災害が発生した場合です。労 災が発生するとご存じの通り、そ の原因が会社なのか私傷病なのかの判定を 行いますが、そこで健康診断の結果が出てきます。その健康診断の結果が「従業員が受信拒否のため に無い」と なると従業員の責任が問われ、「100万(会社の責任)-30万 (従業員の責任)=70万(会社の責任)」という形で相殺され ます。
また、定期健康診断を受診する時間の賃金は
昭47.9.18 基発第602号
「健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いについては、労働者一般に対して行なわれる、いわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行なわれるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可決な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと。」とありますが、結論、賃金を支払う義務はありません。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
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