労働災害の場合は、解雇制限があり、退職させることは暫くできませんが、通勤災害の場合は、基本的に私傷病と同じため解雇制限がありません。
また試用期間中ということで14日を超える期間勤務しているかどうかで解雇予告手当を支払う義務があるかどうかになります。14日以下の勤務期間の場合は、解雇予告なしに解雇が可能です。14日超の場合は30日分解雇予告手当が必要です。
また、退職理由は、就業規則等によります。
また試用期間中ということで14日を超える期間勤務しているかどうかで解雇予告手当を支払う義務があるかどうかになります。14日以下の勤務期間の場合は、解雇予告なしに解雇が可能です。14日超の場合は30日分解雇予告手当が必要です。
また、退職理由は、就業規則等によります。
(1) 傷病等による退職の規定がなく、長期休業を認める場合・・・従業員との相談 (2) 長期休業が3ヶ月を超えると解雇する等の規定がある場合・・・会社都合退職 (3) 長期休業が3ヶ月を超えると自然退職とする等の規定がある場合・・・自己都合退職
(3)については、本人から意見を聞き、「まだ会社に残りたい」とう意思があるなら 「会社都合退職」の方が問題が少ないと考えます。 上記問題が発生する前に、就業規則を整備しましょう。 就業規則にかんするご相談は加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
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