入社して、すぐ辞めた雇用保険の被保険者がいらっしゃる場合、離職証明書の届けを迷う場合があるとおもいます。
雇用保険は、「離職から1年以内に再び雇用保険に加入すると、前職での期間も通算される」ということがありますので、すぐに辞めたので、その会社では保険給付の要件に当てはまらなくても、提出する必要があります。
たとえ、数日のみ出勤であっても、加入しているのであれば提出しましょう。
本人が希望しない場合、すあわち「いらない」とした場合は、提出しなくてもOKです。((離職時の年齢が59歳以上のときは高年齢雇用継続給付との関連があるので、交付する必要があります。)
雇用保険は、「離職から1年以内に再び雇用保険に加入すると、前職での期間も通算される」ということがありますので、すぐに辞めたので、その会社では保険給付の要件に当てはまらなくても、提出する必要があります。
たとえ、数日のみ出勤であっても、加入しているのであれば提出しましょう。
本人が希望しない場合、すあわち「いらない」とした場合は、提出しなくてもOKです。((離職時の年齢が59歳以上のときは高年齢雇用継続給付との関連があるので、交付する必要があります。)
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
コメント