○前職にて高齢者雇用継続給付を受けていた場合
→そのまま、新しい職場にて、資格取得届時に、雇用継続給付受けている旨を口頭で伝えることで、給付が再開されます。
○前職にて高齢者雇用継続給付を受けていない場合。
→60歳時点で前職の事業主が60歳到達時賃金を公共職業安定所に報告し、給付手続きを行っているが、給料が下がらない場合。
→給付されます。
→60歳時点で前職の事業主が、手続きをしていない場合。
→60歳到達時賃金の申請を前職の事業所に行ってもらえれば、給付可能となります。
(2013/8/1 15:30 ハローワーク電話確認)
→そのまま、新しい職場にて、資格取得届時に、雇用継続給付受けている旨を口頭で伝えることで、給付が再開されます。
○前職にて高齢者雇用継続給付を受けていない場合。
→60歳時点で前職の事業主が60歳到達時賃金を公共職業安定所に報告し、給付手続きを行っているが、給料が下がらない場合。
→給付されます。
→60歳時点で前職の事業主が、手続きをしていない場合。
→60歳到達時賃金の申請を前職の事業所に行ってもらえれば、給付可能となります。
(2013/8/1 15:30 ハローワーク電話確認)
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
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