60歳などで定年を迎えた社員のうち、働きたい社員全員の65歳までの継続雇用制度の導入を企業に義務付ける高年齢者雇用安定法の改正案が可決されました。
65歳までの継続雇用は、現行法も定めていますが、労使合意があれば、勤務態度や健康状態を理由に、企業が継続雇用する対象者を限定できていました。
65歳までの継続雇用は、現行法も定めていますが、労使合意があれば、勤務態度や健康状態を理由に、企業が継続雇用する対象者を限定できていました。
今回の改正法で、この選別を禁じられ、希望者全員の雇用を義務づけられました。
従わなければ企業名を公表となります。
2013年4月に施行となります。
事業主様、人事ご担当者様、ご準備を!
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
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