地域雇用開発助成金
< 概略 >
雇用機会が一日式不足し、就職が困難な雇用開発促進地域において、事業所を設定・整備し、あわせて当該地域に居住する求職者を雇入れた場合に助成金を受ける事が出来ます。
< 対象地域 >
相生市・たつの市・赤穂市・宍粟市・太子町・佐用町・上郡町
< 助成金額 >
< 要件概要 >
事業主のみなさん、受給もれのないように!!
< 概略 >
雇用機会が一日式不足し、就職が困難な雇用開発促進地域において、事業所を設定・整備し、あわせて当該地域に居住する求職者を雇入れた場合に助成金を受ける事が出来ます。
< 対象地域 >
相生市・たつの市・赤穂市・宍粟市・太子町・佐用町・上郡町
< 助成金額 >
設置に要した費用 | 雇入れた対象労働者の数( )内は創業に限る | |||
3(2)~4人 | 5~9人 | 10~19人 | 20人以上 | |
300万円以上1000万円未満 | 40万円 | 65万円 | 90万円 | 120万円 |
1000万円以上5000万円未満 | 180万円 | 300万円 | 420万円 | 540万円 |
5000万円以上 | 300万円 | 500万円 | 700万円 | 900万円 |
< 要件概要 >
- 計画書を労働局長に提出します。
- 計画書提出日から、(最大18ヶ月)に、事業所の設置、整備を行い、支払いを済ませます。
- 指定地域の求職者を継続して雇用する労働者として雇入れた事業主であることが必要です。
- (注意)計画書を提出する前に、支払いを済ませたものは無効です。
事業主のみなさん、受給もれのないように!!
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
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