雇用保険の「高年齢求職者給付金」は、高年齢継続被保険者が失業した場合、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あった場合に支給されます。
※高年齢継続被保険者とは雇用保険の被保険者で、65歳になる前から働かれている方で65歳誕生日の前日に達したものをいう。
支給額は、被保険者だった期間が1年以上は50日分。それ未満だと30日分。これを一時金で受給できます。
つまり65歳で退職したら雇用保険から最大50日分の一時金がもらえます。
しかし、64歳で退職したら、継続した求職活動は必要ですが、最低90日受給できます。
なお、高年齢求職者給付金も、基本手当も、会社を退職した以降も、仕事を探すことが前提です。
就業規則作成時に考慮してはいかがでしょうか?
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
事業主向けメモ)退職の際は、離職証明書と資格喪失届のご準備を!!
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