全国健康保険協会(協会けんぽ)が管掌する健康保険の被保険者又は被扶養者となる人が早急に医療機関で受診する予定がある場合、健康保険被保険者証が交付されるまでの間、申請に基づき年金事務所の窓口で「健康保険被保険者資格証明書」を交付します。
https://blog.cnobi.jp/v1/blog/user/3862c4daf684a41609c9d4ecb8adfa74/1360722480被保険者が「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を日本年金機構へ提出します。被保険者の代わりに事業主が提出することもできます。
【提出場所】事業所の所在地を管轄する年金事務所(郵送の場合は、事務センター)
【提出時期】
被保険者又は被扶養者となる人が健康保険被保険者証の交付前に早急に医療機関で受診する予定があるとき
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
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