(1)代替要員確保コース ※300人以下企業
- 育児休業を終了した労働者を、原職または原職相当職に復帰させる旨の取り扱いを就業規則などに規定
- 休業取得者の代替要員を確保
- 休業取得者を原職または原職相当職に復帰させた 等
(2)休業中能力アップコース ※300人以下企業
育児休業または介護休業取得者を円滑に職場復帰させることを目的として、次のいずれか1つ以上の職場復帰プログラムを実施した場合に支給。
①在宅講習 ②職場環境適応講習 ③職場復帰直前講習 ④職場復帰直後講習
(3)継続就業支援コース ※100人以下企業
以下に当てはまる場合に支給。
- 育児休業を終了した労働者を、原職または原職相当職 に復帰させ、1年以上継続して雇用
- 両立を支援する制度の内容の理解や利用促進のための職場研修を実施
育児休業取得者 |
支給額 |
1人目 |
40万円 |
2人目から5人目まで |
15万円 |
※平成23年10月1日以後に初めて育児休業を終了した労働者が出た場合に対象となります。
中小企業子育て支援助成金 ※100人以下企業
平成18年4月1日以後に初めて育児休業取得者が出た場合で、休業取得者が復職後1年以上継続して勤務したなど、一定の要件を満たした場合に支給。
育児休業取得者 |
支給額 |
1人目 |
70万円 |
2人目から5人目まで |
50万円 |
※平成23年9月30日までに育児休業を終了した労働者までが対象となります。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
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