子育て期の労働者が利用できる短時間勤務制度を導入し、利用者が初めて出た場合、事業主に支給されます。
○子育て期の労働者とは、小学校3年生終了までの子供を養育する労働者をいい、短時間勤務制度は、少なくとも小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる制度であることが必要です。
企業規模 | 制度利用者 1人目 |
制度利用者2人目 (一人当たり) |
100人以下 | 40万円 | 15万円 |
101人以上 | 30万円 | 10万円 |
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
コメント