"助成金"カテゴリーの記事一覧
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兵庫県内の農山村部でIT関連企業の誘致が開始されます。事業者
の賃料や人件費などを助成する事業を11月をメドに始められます 。クラウドの普及などを受け、IT業界が拠点を 移す動きに対応するようです。
対象地域には播磨地域の多可町、神河町、宍粟市、佐用町、西脇市、赤穂市、上郡町、たつの市の一部で、既存物件を賃借し、事務所 として使う場合の改修費に最大150万円、賃借料を年最大60万 円(3年間)助成されます。
11月に地域の特徴や助成制度の内容、使い方などを情報発信するウェブサイトも開かれます。
ご興味ある方は是非、ご活用ください。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
たつの市の事業者の皆さん、今年の入社された高卒の従業員がいらっしゃれば、以下の奨励金の申請忘れにご注意ください!http://www.city.tatsuno.lg.jp/shoukoukanko/kigyoushien/documents/25koyou.pdf
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まあ、毎年ですが!(^^)!
厚生労働省の助成金あります。条件に当てはまれば、返済不要の資金が得られます。
H25/4に大幅に統廃合されます。要チェック!
必要があれば、助成金チェックシートもありますので、ご連絡を!
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html
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(※厚生労働省HP 抜粋)雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します。【主な受給の要件】(1) 次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限ります。)であったもの(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立した法人等※の事業主であること。法人等を設立する前に、都道府県労働局の長に「法人等設立事前届」を提出した者法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者(2) 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。(3) 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。(4) 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること。(5) 法人等の設立後1年以内に雇用保険の一般被保険者となる労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業主となること。※ 法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、個人の場合は事業を開始することをいいます。その他の詳細については最寄りのハローワークまたは労働局にお問い合わせください。【受給額】創業に要する経費 創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1支給上限:150万円まで上乗せ分 (創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れた場合)50万円・助成金の支給は2回に分けて行います。・ただし上乗せ分に係る支給回数は1回です。○受給対象となる経費設立・運営経費職業能力開発経費雇用管理の改善に要した費用☆この助成金は平成24年度をもって終了します。
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厚生労働省は1月23日、重点分野等(健康、環境、農林漁業等)の事業主が行う非正規雇用労働者の人材育成に係る奨励金の創設について発表。 日本再生人財育成支援事業非正規雇用労働者育成支援奨励金の名称で、健康、環境、農林漁業分野等において、雇用する労働者(非正規雇用の労働者を含む)に対して、一定の職業訓練を実施した事業主や、被災地の復興のために必要な建設関係の人材育成を行った事業主は、奨励金が利用できる。 有期契約労働者等に対し、一般職業訓練(Off-JT)または有期実習型訓練(Off-JT+OJT)を行った場合に、賃金および訓練経費について助成する。 1訓練コースにつき、Off-JT分の支給額は、賃金助成が1人1時間当たり 800円(500円)、経費助成が1人当たり 30万円(20万円)を上限。 OJT分の支給額は、実施助成が1人1時間当たり700円(700円)。 1年度1事業所当たりの支給限度額は500万円。 ※LNEW抜粋
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