"助成金"カテゴリーの記事一覧
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均衡待遇・正社員化推進奨励金は、平成25年3月31日をもって廃止予定です 。
均衡待遇・正社員化推進奨励金の対象となる制度を、労働協約または全ての事業所の就業規則に新たに規定し、平成25年3月31日までに労働者 -
「雇用促進計画」をハローワークに提出し、1年間で5人以上 (中小企業は2人以上)、かつ、10%以上従業員数を増加させた 事業主に対する税制優遇制度が創設されました。従業員数の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
1.概要
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度(以下「適用年度」といいます。)において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、雇用増加割合10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
2.税制優遇制度の対象となる事業主の要件
◆ 青色申告書を提出する事業主であること◆ 適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと◆ 適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ 、10%以上増加させていること◆ 適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(※1)以上であること◆ 風俗営業等(※2)を営む事業主ではないこと※1 比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額 + 前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%※2 風俗営業及び性風俗関連特殊営業
3.手続
1.事業年度開始後2カ月以内(※1)に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、ハローワーク(※2)へ提出してください。ハローワークが、従業員の新規採用を支援します。2. 事業年度終了後2カ月以内(個人事業主については3月15日まで)に、 ハローワーク(※2)で雇用促進計画の達成状況の確認を求めてくださ い。確認を求めてから返送まで約2週間(4~5月は1カ月程度)を要しますので、確定申告期限に間に合うようご留意ください。3. 確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に 申告してください。※1 なお、平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の 場合には、10月31日までに提出してください。※2 事業主の主たる事業所(連結納税制度を適用している法人の場合は、連結親法人の主たる事業所)の所在地を管轄するハローワークを指します。
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(1)代替要員確保コース ※300人以下企業
- 育児休業を終了した労働者を、原職または原職相当職に復帰させる旨の取り扱いを就業規則などに規定
- 休業取得者の代替要員を確保
- 休業取得者を原職または原職相当職に復帰させた 等
支給対象労働者1人当たり 15万円 (2)休業中能力アップコース ※300人以下企業
育児休業または介護休業取得者を円滑に職場復帰させることを目的として、次のいずれか1つ以上の職場復帰プログラムを実施した場合に支給。
①在宅講習 ②職場環境適応講習 ③職場復帰直前講習 ④職場復帰直後講習支給限度額 21万円 (3)継続就業支援コース ※100人以下企業
以下に当てはまる場合に支給。
- 育児休業を終了した労働者を、原職または原職相当職 に復帰させ、1年以上継続して雇用
- 両立を支援する制度の内容の理解や利用促進のための職場研修を実施
育児休業取得者 支給額 1人目 40万円 2人目から5人目まで 15万円 中小企業子育て支援助成金 ※100人以下企業
平成18年4月1日以後に初めて育児休業取得者が出た場合で、休業取得者が復職後1年以上継続して勤務したなど、一定の要件を満たした場合に支給。
育児休業取得者 支給額 1人目 70万円 2人目から5人目まで 50万円
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子育て期の労働者が利用できる短時間勤務制度を導入し、利用者が初めて出た場合、事業主に支給されます。
○子育て期の労働者とは、小学校3年生終了までの子供を養育する労働者をいい、短時間勤務制度は、少なくとも小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる制度であることが必要です。
企業規模 制度利用者
1人目制度利用者2人目
(一人当たり)100人以下 40万円 15万円 101人以上 30万円 10万円
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介護労働環境向上奨励金
< 概略 >介護労働者の身体的負担の軽減、賃金など処遇の向上、労働時間などの労働条件、職場環境の改善など の雇用管理の改善を総合的に進め、介護労働者の労働環境の向上を図った事業主のための助成金です。 事業主が行った雇用管理改善の内容に応じて、次の2種類の助成があります。【介護福祉機器等助成】介護サービスの提供事業主が、介護労働者の身体的負担を軽減するために、新たに介護福祉機器を導入し、適切な運用を 行うことにより、労働環境の改善がみられた場合に、介護福祉機器の導入費用の1/2(上限300万円)を 支給します。 この助成を受けるには、あらかじめ「導入・運用計画」を作成し、都道府県労働局の認定を受けることが必要です。
【雇用管理制度等助成 】介護サービスの提供事業主が、介護労働者の福祉の増進を図るために、雇用管理改善につながる制度等を導入し、適切に 実施することにより、一定の効果が得られた場合に、制度等の導入に要した費用の1/2(上限100万円)を 支給します。 この助成を受けるには、あらかじめ「雇用管理制度整備等計画」を作成し、都道府県労働局の認定を受けることが必要です。
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