-
加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者の取組を支援
事業場内の最も低い時間給を、計画的に800円以上に引き上げる中小企業に対して、賃金引上げに資する業務改善を支援します。
平成25年度補正予算成立後より対象地域に7府県(埼玉県、千葉県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県)が追加されました。
- ☆業務改善助成金の対象地域一覧
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、富山県、静岡県、愛知県、三重県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
(支給の要件)
- [1]賃金引上げ計画の策定
事業場内で最も低い時間給を4年以内に800円以上に引上げ - [2]1年当たりの賃金引上げ額は40円以上(就業規則等に規定)
- [3]引上げ後の賃金支払実績
- [4]業務改善の内容及び就業規則に対する労働者からの意見聴取
- [5]賃金引上げに資する業務改善を行い費用を支払うこと 等
(参照:厚生労働省HP)支給額 : [5]の経費の2分の1(上限100万円) 支給回数 : 賃金引上計画期間中に支給要件を満たした年度に1回支給 申請先 : 申請事業場の所在地を管轄する労働局
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 - ☆業務改善助成金の対象地域一覧
-
加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所まず、休業の種類ですが、細かい条件分岐はありますが、
産前産後休業は出産日以前42日から出産日の翌日以降56日までの休業をいい
育児休業は産前産後休業終了翌日から子が1歳に達するまでの間の休業のことを言います。
雇用保険、社会保険における、産前産後、育児休業に関する届の
まとめをお送りいたします。
①産前産後休業取得者申出書(産前産後休業中の社会保険料を免除):【提出先】年金事務所
→産前産後休業をしている間に行う必要があり。
→産前に提出すると、出産日が変更になると、変更届が必要になります。
→産後に提出すると変更届は不要ですが、その分会社が保険料を立て替えておく期間が長くなります。
→どちらが良いか検討して、以下のHPの申出書をご利用ください。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25346
②健康保険出産手当金支給申請書(産前産後休業中の出産手当金の申請):【提出先】協会けんぽ
→期間経過後に申請します。給与締日ごとに申請するこ とが多いです。
→1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額を被保険者に支給
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r125
③育児休業給付金支給申請書(育児休業中の育児休業給付金の申請):【提出先】ハローワーク
→休業を開始した日の翌日から10日以内に申請
→原則として休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)
【概要】https://www.hellowork.go.jp/insurance /insurance_continue.html#g2
【申請書】https://hoken.hellowork.go.jp/assist /600000.do?screenId=600000&action=ikujiFirstLink
④育児休業等取得者申出書(育児休業中の社会保険料を免除):【提出先】年金事務所
→社会保険料の免除を受けられる期間は、育児休業を開始した日の属する月からとされていますが、申請した月から免除が開始されます。
手続きが遅れないよう注意が必要です。産前産後休業が終わる2週間前程度に申請してください。産前産後休業が終わってからの申請は添付資料が必要になります。
→被保険者の育児休業等期間が予定日前に終了した場合、「⑤育児休業等取得者終了届」を提出してください。
【申出書】https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2291
【終了届】https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2297
⑤育児休業等終了時報酬月額変更届(育児休業明けに給料が下がった場合に、保険料を下げる):【提出先】年金事務所
→育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額に基づき、4か月目の標準報酬月額から改定
※育児休業を取得しない場合は、産前産後休業終了時報酬月額変更届を提出
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2056
⑥厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書
(育児の為に標準報酬月額が下がった場合、厚生年金の為に養育前の報酬にみなす):【提出先】年金事務所
→3歳未満の子を養育し始めたときに申請。報酬が下がらなくても提出可能。提出しなければ、年金が減る為、
とりあえず申請しておいた方がよい。出し忘れても2年までみなしてくれます。
→子を養育しなくなった場合又は申出に係る子が死亡した場合は、「⑧厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例終了届」
だた、3歳に達した場合や退職した場合等は、提出不要です。
【申出書】https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2063
【終了届】http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2298
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
-
加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所
70歳から74歳の人の医療費の窓口負担割合が変わります
負担割合について
70歳から74歳の人の窓口負担は、特例措置で1割負担とされていましたが、平成26年度から、この特例措置は見直されることとなりました。大きな影響が生じることのないよう、昭和19年4月2日以降生まれの人から段階的に実施されます。負担割合の変更は、70歳の誕生月の翌月(1日が誕生日の人はその月)からとなります。(例:昭和19年4月2日~昭和19年5月1日生まれの人は平成26年5月の診療から2割負担)
一般
昭和19年4月1日以前生まれの人
1割
昭和19年4月2日以降生まれの人
2割
一定以上所得者
生年月日にかかわらず一定以上の所得ある方
3割
*一定以上所得者とは・・・同一世帯に住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上ある70歳から74歳までの国保被保険者がいる人。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
-
加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所社会保険・年金手続を電子申請されている方、電子申請にて使用してはいけない文字があるのを知っていますか?
筆者、環境依存文字はもちろん禁止であろうと知っていましたが、この度全角のハイフン「-」でエラーになりました。年金事務所の本部よりかなり丁重に、全角のハイフンと全角のダッシュ「´」は使えないとご説明を受けました。
環境依存文字ではないのですが、実は使用可能文字に入っていないようです。
使用可能文字の紹介は、以下のHPにありました。
参考)http://shinsei.e-gov.go.jp/manual/tips/error/01/index.html
これから再申請いたします。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
-
加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所
次世代育成の観点から、厚生年金の被保険者について、育児休業期間中に加え、産前・産後休業期間中(※)も、同様に年金保険料は免除し、将来の年金給付には反映させる措置が行われます。これにより、出産前後の経済的負担が軽減され、子どもを生みながら働きやすい環境を整えることが目的です。健康保険料についても同様に免除が行われます。なお、保険料の免除は申出より、事業主及び被保険者双方の保険料が対象です。
では、平成26年4月よりも前から産休に入っている場合はどうなるのかといえば、4月分の保険料から免除されます。もし、平成26年4月30日まで産休したときは、月末が産休期間中なので4月分の保険料が免除されます(この場合は、元々3月分の保険料までは、免除対象ではないので、従来通り納付します)。
(※)産前産後休業期間:産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間のうち、被保険者が業務に従事しなかった期間のことです。
