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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所企業の人事労務担当の方。時間外労働・休日労働に関する協定届を記載する際に以下の点、悩まれたことないですか?
①「所定休日」欄に記載すべき内容。様式例には、毎週土日とあるが?日曜は法定休日?
②所定休日の休日出勤分を上段の「延長することができる時間」に含む?
③所定休日の隣の「労働させることができる休日並びに始業及び終業の時刻」の欄には所定休日と法定休日において、労働させることができる時刻を記入するの?所定休日の労働時間は、「延長することができる時間」に含まれているのに?
④特別条項を組むにしても、上限の時間ってある?
何を隠そう、同様の疑問に、ぶつかりました。そして兵庫労働局に確認しました。(2012/10/5 10:00)①届出書の所定休日の欄は、就業規則に記載されている会社の休日を記載。
②延長することができる時間外労働時間の欄には、所定休日の労働時間を含む 時間外時間を記載。(※1週間40時間を超える部分の所定休日の時間外労働時間) ③所定休日の隣の「労働させることができる休日並びに始業及び終業の時刻」の欄には法定休日において、労働させることができる時刻を記入する。 ④特別条項の時間の上限は、年間の半分を超えない範囲であれば1ヵ月等の上限「なし」とのこと。 しかしながら、もしも従業員が精神疾患になった場合、1ヵ月80時間から時間外労働が労災認定の基準となっていますし、1ヵ月100時間を超えると本人の状態にもよりますが、産業医の面談も実施する必要があります。 ということで、特別条項を組むにしても1ヵ月80時間までに抑えられるべきと解されます。 労務相談は是非加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 まで
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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所財政の悪化が問題になっている厚生年金基金制度について、厚生労働省が廃止する方針を打ち出しました。
AIJ投資顧問による年金消失事件を受けた特別対策本部の会合で決められました。廃止には10年ほどの経過期間を設けるとしている。年内に厚労省案をまとめ、来年の通常国会への法案提出を目指しています。
※厚生年金基金とは、公的年金である厚生年金に上乗せして会社が退職者に給付する企業年金の一種です。好景気のころは高い利回りを確保できたものの、金利の低下などで財政が悪化しています。
独自の部分と、国から預かった厚生年金の一部(代行部分)をまとめて運用しています。中には、代行部分の積立金にも満たない「代行割れ」の基金もでています。中小企業が集まってつくる「総合型」と呼ばれる基金が多くあります。
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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所
(1)代替要員確保コース ※300人以下企業
- 育児休業を終了した労働者を、原職または原職相当職に復帰させる旨の取り扱いを就業規則などに規定
- 休業取得者の代替要員を確保
- 休業取得者を原職または原職相当職に復帰させた 等
支給対象労働者1人当たり 15万円 (2)休業中能力アップコース ※300人以下企業
育児休業または介護休業取得者を円滑に職場復帰させることを目的として、次のいずれか1つ以上の職場復帰プログラムを実施した場合に支給。
①在宅講習 ②職場環境適応講習 ③職場復帰直前講習 ④職場復帰直後講習支給限度額 21万円 (3)継続就業支援コース ※100人以下企業
以下に当てはまる場合に支給。
- 育児休業を終了した労働者を、原職または原職相当職 に復帰させ、1年以上継続して雇用
- 両立を支援する制度の内容の理解や利用促進のための職場研修を実施
※平成23年10月1日以後に初めて育児休業を終了した労働者が出た場合に対象となります。育児休業取得者 支給額 1人目 40万円 2人目から5人目まで 15万円 中小企業子育て支援助成金 ※100人以下企業
平成18年4月1日以後に初めて育児休業取得者が出た場合で、休業取得者が復職後1年以上継続して勤務したなど、一定の要件を満たした場合に支給。
※平成23年9月30日までに育児休業を終了した労働者までが対象となります。育児休業取得者 支給額 1人目 70万円 2人目から5人目まで 50万円
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所子育て期の労働者が利用できる短時間勤務制度を導入し、利用者が初めて出た場合、事業主に支給されます。
○子育て期の労働者とは、小学校3年生終了までの子供を養育する労働者をいい、短時間勤務制度は、少なくとも小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる制度であることが必要です。
企業規模 制度利用者
1人目制度利用者2人目
(一人当たり)100人以下 40万円 15万円 101人以上 30万円 10万円
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加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所介護労働環境向上奨励金
< 概略 >介護労働者の身体的負担の軽減、賃金など処遇の向上、労働時間などの労働条件、職場環境の改善など の雇用管理の改善を総合的に進め、介護労働者の労働環境の向上を図った事業主のための助成金です。 事業主が行った雇用管理改善の内容に応じて、次の2種類の助成があります。【介護福祉機器等助成】介護サービスの提供事業主が、介護労働者の身体的負担を軽減するために、新たに介護福祉機器を導入し、適切な運用を 行うことにより、労働環境の改善がみられた場合に、介護福祉機器の導入費用の1/2(上限300万円)を 支給します。 この助成を受けるには、あらかじめ「導入・運用計画」を作成し、都道府県労働局の認定を受けることが必要です。
【雇用管理制度等助成 】介護サービスの提供事業主が、介護労働者の福祉の増進を図るために、雇用管理改善につながる制度等を導入し、適切に 実施することにより、一定の効果が得られた場合に、制度等の導入に要した費用の1/2(上限100万円)を 支給します。 この助成を受けるには、あらかじめ「雇用管理制度整備等計画」を作成し、都道府県労働局の認定を受けることが必要です。
申請可能かどうかのチェックは山本社会保険労務士にお任せください!!
