"人事労務"カテゴリーの記事一覧
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労働安全衛生法および省令では、会社に対し、高温などによる健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないこととしており、塩や飲料水を備えること等の労働者の熱中症対策を行うことを義務付けています。このような対策を打ちながらも、近年熱中症による死亡災害があり、その原因の多くには「初期症状の放置、対応の遅れ」が見られるそうですが、このたび、労働安全衛生規則が改正され、熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化を防ぐために必要な対応を取ることが会社に義務付けられました。労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の一部改正令和7年6月1日施行
改正の概要1 熱中症による健康障害を生ずるおそれのある作業(※)を行う際、① 作業に従事する者が熱中症の自覚症状がある場合② 作業に従事する者が熱中症による健康障害を生じた疑いがあることを見つけた場合その旨を報告させる体制を整備し、関係者に周知しなければならない。
2 熱中症による健康障害を生ずるおそれのある作業を行う際、① 作業からの離脱② 身体の冷却③ 必要に応じて医師の診察又は処置をうけさせること④ その他熱中症の症状の悪化を防止するための必要な措置の内容及びその実施に関する手順 などあらかじめ定め、関係者へ周知しなければならない。
※ 熱中症による健康障害を生ずるおそれのある作業暑さ指数WBGT 28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり -
雇用保険率は、雇用保険の財政状況により毎会計年度、見直しが行われています。令和7年4月1日より以下の様に公表されました。令和6年度より引き下げとなります。
厚生労働省「令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内」より抜粋・転載
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加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務 -
・特別加入制度とは労災保険は、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して補償する制度です。労働者以外でも、一定の要件を満たす場合に任意加入でき、補償を受けることができます。これを「特別加入制度」といいます。この労災保険の特別加入の対象が、2024年11月から拡大となり、特定受託業務に従事する人(特定フリーランス事業)も加入対象となります。・特別加入の対象となる事業①フリーランスが企業等から業務委託を受けて行う事業②①と同種の事業について、フリーランスが消費者から委託を受けて行う事業消費者のみから委託を受ける場合や、企業等からの業務委託を受けているものの、その業務とは異なる事業について、消費者から委託を受ける場合は、対象となりません。厚生労働省リーフレット「フリーランスの皆さまへ」より転載厚生労働省ホームページ 労災補償https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00010.html加入を検討されるフリーランスの方、フリーランスに業務委託していてその補償が気になる方等、弊所までご連絡ください。1005加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務
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株式会社学情は、企業・団体の人事担当者を対象に、「就職における価値観の変化」に関してインターネットアンケートを実施しました。採用活動や新入社員の受け入れにおいて、これまでの世代との違いや価値観の変化を「感じることがある」と回答した企業が7割に迫りました。
学情「就職における価値観の変化」に関する企業調査より転載
同調査では、人事担当者の声として「自身が学んできたことや、保有している資格を活かしたいと考えている人が多い印象」「『仕事を通して成長できるか』や『社会にどう貢献できるか』を重視していると感じる」といったコメントも紹介されています。人事制度の変更などのご質問、ご相談などございましたら、弊所までご連絡ください。
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調査研究や提言、実践活動により生産性向上をめざす公益財団法人日本生産性本部が、新型コロナウイルス感染症が組織で働く人の意識に及ぼす影響の継続調査(第15回「働く人の意識調査」)結果を取りまとめ、公表しました。この調査は、組織で働く雇用者を対象に、勤め先への信頼度や雇用・働き方に対する考え方などについて、2020年5月以降、四半期毎(2023年7月調査より6か月に一回へ変更)にアンケートで実施しているもので、20歳以上の日本の企業・団体に雇用されている者(雇用者=就業者から自営業者、家族従業者等を除いたもの)1,100名を対象にインターネットを通じて行いました。【テレワーク実施率増加、大企業実施率は低下】新型コロナウイルス感染症の感染防止対策をきっかけのひとつとして、時差出勤やテレワークの積極的な活用が推奨されてきました。2023年5月の「5類」への変更以降、働き方には変化が生じています。テレワークの実施率は過去最低であった前回調査の14.8%から微増し、16.3%。2023年1月調査から減少が続いていましたが、増加に転じています。(図38)
※日本生産性本部「第15回 働く人の意識調査」より転載
従業員規模別のテレワーク実施率は、1,001名以上の勤め先では前回調査の29.4%から26.7%へと減少。一方 で、100名以下は前回の9.4%から10.9%に微増、101~1,000名では13.4%から17.7%へと増加しています。
これまでテレワークの実施率は、大企業および中規模企業がけん引してきましたが、前回調査にて増加した大企業は今回わずかに低下したものの、中規模企業、小規模企業の実施率が増加したことで、全体のテレワーク実施率が16.3%となっています。(図39)
※日本生産性本部「第15回 働く人の意識調査」より転載
テレワークの大多数を占める自宅での勤務について、効率の向上を質問したところ、「効率が上がった」「やや上がった」の合計は、前回の70.2%から78.9%へと増加し、過去最高となっています。また、自宅での勤務の満足度について「満足している」「どちらかと言えば満足している」の合計は、前回の86.3%から87.1%に微増しました。(図42)
※日本生産性本部「第15回 働く人の意識調査」より転載今回の調査では、テレワーク実施者の8割以上が、テレワークとオフィス勤務を併用しており、業務内容や必要性に応じてテレワークとオフィス勤務を使い分けていると考えられます。今後もコロナ禍に対する一時的な対応ではなく、多様な働き方のニーズに対応する選択肢の一つとして、企業がテレワークを継続活用することが期待されます。
弊所でもテレワーク導入に向けた相談、就業規則変更など承っております。ご質問等ございましたら、ご連絡ください。