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加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ブログ

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被扶養者収入要件 19歳以上23歳未満は150万円へ拡大(健康保険)-加古川・姫路の社会保険労務士事務所-
健康保険では、一定の家族は「被扶養者」として、病気やケガ、出産の際に保険給付を受けられることになっています。
この被扶養者として扶養認定を受けるためには、定められた要件を満たす必要があり、その一つが、扶養になる家族の年間収入です。特定の条件を除いて現在は「年間収入130万円未満」となっています(一般にいう130万円の壁)。今回、扶養認定日が2025年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く)は「年間収入150万円未満」に変わります。
年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。例えば、扶養認定を受ける方が2025年11月に19歳の誕生日を迎える場合には、2025年(1月1日~12月31日の暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。
 なお、届出は2025年10月1日以降であるものの、2025年10月1日より前の期間について認定を受ける場合には、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定されることになっています。


日本年金機構ホームページより抜粋・転載
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