加古川市,姫路市,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所

加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ブログ

兵庫県たつの市を拠点とした社会保険労務士(社労士)の事務所です。加古川市、姫路市、たつの市等、播磨地域全域を中心に活動しております。

保険関係成立届について-加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所-
会社を設立すると、(任意適用の事業もありますが)労災に加入しなければなりません。

設立から10日以内に保険関係成立届を提出する必要がありますが、設立日から保険関係成立届を提出するまでに労災が発生したら、どうなるのでしょうか?

労災が発生したら、労働者には法律上当然に、補償が行われますのでご安心ください。
ただ、まだ保険関係成立届が届られていないので、労働保険番号がありません。すぐに手続きをして、いろいろ資料を書く必要がありますので、早めに、手続きだけ終わらせておく方がよいでしょう。

また、10日までに保険関係成立届が出せずに、労災が発生した場合は、会社に未加入の責任を問われますので、労災治療にかかった費用を負担しなければいけない可能性が出てきます。

ご注意を。

加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所

拍手[3回]

コメント