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加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ブログ

兵庫県たつの市を拠点とした社会保険労務士(社労士)の事務所です。加古川市、姫路市、たつの市等、播磨地域全域を中心に活動しております。

健康保険、厚生年金の加入条件-加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所-
社会保険(健康保険、厚生年金)加入については、よく話題に上がりますが。

 パートタイマーの方の社会保険(健康保険、厚生年金)加入の目安は下記の通りです。
2つの条件を両方とも満たす場合には、社会保険に加入する必要があります。
 
(1)労働時間が正社員の4分の3以上
 1日または1週間の所定労働時間が、その事業所で同じような業務をしている正社員と比較して、おおむね4分の3以上
 
(2)労働日数が正社員の4分の3以上
 1か月の所定労働日数が、その事業所で同じような業務をしている正社員と比較して、おおむね4分の3以上
 
 正社員の労働時間は会社の就業規則などで決まっていますので、パートタイマーの方は自分の労働契約の内容により、1日または1週間の労働時間と1か月の所定労働日数を、正社員と比較して判断することになります。同じような業務をしている正社員の4分の3以上であれば、社会保険に加入する形になります。
 
 ご自身の所定労働時間や労働日数が4分の3未満となっていていても、常にそれをオーバーして働くなど勤務の実態が4分の3以上なら、社会保険に加入する必要があります。(1)(2)の基準は目安ですので、勤務形態や内容等を総合的に判断して、社会保険に加入するかどうか判断します。
 
 現在、1日5時間契約とのことですので、仮に正社員の1日の勤務時間が8時間としますと、4分の3未満となっています。これは、正社員と同じような労働日数であっても、社会保険には加入しない働き方といえます。
 
 なお、パートタイマーの場合、1日や1週間の勤務時間で判断できない場合は1か月の勤務時間で判断してよいことになっています。
 
 なお、1か月で判断するときは、個々のケースごとに違いますので、年金事務所で確認してください。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
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