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加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ブログ

兵庫県たつの市を拠点とした社会保険労務士(社労士)の事務所です。加古川市、姫路市、たつの市等、播磨地域全域を中心に活動しております。

育児休業終了時のまとめ-加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所-
健康保険・厚生年金
○育児休業等取得者終了届
「育児休業等取得者申出書」を提出し、育児休業中の厚生年金等保険料の免除を受けている被保険者は、育児休業終了予定日前に育児休業等を終了した場合、育児休業等取得者終了届が必要です。

○育児休業等終了時報酬月額変更届の提出
育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準ずる休業)終了日に3歳未満の子を養育している被保険者は、次の条件を満たす場合、随時改定に該当しなくても、育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額に基づき、4か月目の標準報酬月額から改定することができます。

○養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
(1)3歳未満の子を養育する被保険者または被保険者であった者で、養育期間中の各月の標準報酬月額が、養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合、被保険者が「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を事業主へ提出し、事業主が当該申出書を日本年金機構へ提出します。
なお、申出日よりも前の期間については、申出日の前月までの2年間についてみなし措置が認められます。
 
(2)従前の標準報酬月額とは養育開始月の前月の標準報酬月額を指しますが、養育開始月の前月に厚生年金保険の被保険者でない場合には、その月前1年以内の直近の被保険者であった月の標準報酬月額が従前の報酬月額とみなされます。その月前1年以内に被保険者期間がない場合は、みなし措置は受けられません。
対象となる期間は、3歳未満の子の養育開始月から3歳到達日の翌日の月の前月まで等です。


雇用保険
育児休業給付の申請が終われば、後は なし。
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