労働時間の把握方法については、厚生労働省のガイドラインに「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置」として示されています。
従業員の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し記録することとなっています。
また、記録の方法としては
従業員の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し記録することとなっています。
また、記録の方法としては
・使用者が自ら現認することにより確認し、適正に記録すること
・タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること
以上の2点があげられています。また、自己申告による場合は、申告された労働時間と実際の労働時間が合致しているか否かについて実態調査を行う等、適正な把握に関する措置を講ずる必要が挙げられています。
※労働時間の考え方
使用者の指揮命令下に置かれている時間のことで、待機時間(手待ち時間)や準備行為、後始末の時間も労働時間と判断される可能性がありますので、ご注意ください。
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