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加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ブログ

兵庫県たつの市を拠点とした社会保険労務士(社労士)の事務所です。加古川市、姫路市、たつの市等、播磨地域全域を中心に活動しております。

労災・休業補償給付が本人に支払われるまでの期間に会社が代わりに補償する場合 -加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ー
労災が発生し、会社を休んだ場合に休んだ日の4日目以降は労災から休業補償がが受給できます。

休業補償は、休業補償給付(平均賃金の6割)と休業特別支給金(平均賃金の2割)がもらえて給料の8割がもらえます。

しかしながら、請求してから審査されて受給できるまで、1ヵ月程度時間がかかります。

その受給までの期間、「会社が社員に労災の休業補償の立替てを行うことはできないか?」と考える会社があります。

この場合は、「受任者払い」という制度を使います。会社が従業員位休業補償を立て替えて支払った後に、労災保険から事業所が後でお金をもらうとこができます。

手順としては以下です。

まず「労災保険受任者払い申請書」という資料を労基署に提出します。
そして労災にあった従業員から「委任状」をもらいます。
この委任状は通常休業補償給付の請求を行う際に添付して提出します。

受任者払い制度、労災保険受任者払い申請書は各都道府県ごとに違っているようで、2013.11.6現在web上にはダウンロードできる書式がありません。

労基署からもらってきてください。

最後に注意ですが、休業補償の立替です。給料として従業員に金額を支払う場合は、平均賃金の6割以上支払うと労災の休業補償給付はもらえなくなります。要注意です。

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