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加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ブログ

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同一労働同一賃金への対応について-加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所-

 厚生労働省より、「同一労働同一賃金ガイドライン」が発表されています。パートタイム・有期雇用労働法の施行期日は2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日)であり、事業主には雇用形態による不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
今後、法律の施行までに給与規程等を見直し、正社員と非正規社員との格差が不合理なものとなっていないか、確認する必要があります。

〇ガイドラインの概要
正社員と非正規社員との待遇差について、不合理であるか否かの原則の指針が示されています。(具体的には個別の会社により異なると思われます。)

■基本給
能力、経験、業績、成果、勤務年数等に応じて支給する場合は、その内容が同一であれば同一の支給額にする必要があります。今後長く働いてくれるはず…という主観的、抽象的な理由で正社員の方が支給額が高いということは、不合理なものと判断されることになります。
■役職手当
正規、非正規にかかわらず同一の役職の場合は、同一の支給額が必要です。また同一の職務や作業に従事する場合も、同一の手当を支給しなければなりません。(特殊作業手当等)
■通勤手当
同一の通勤距離であるなら、同一である必要があります。
■賞与
貢献に応じて支給する場合は、同一の貢献であるなら同一の支給額にしなければなりません。
■家族手当・住宅手当等
ガイドラインには示されていませんが、住宅や家族は雇用形態に関わらず、労働者の生活上関係があるので、同一の支給額が求められるでしょう。
※その他、教育・福利厚生についても不合理な待遇の格差が禁止されています。
正社員と非正規社員の格差は生じていないでしょうか?
次回は、格差解消のための取組手順を紹介いたします!
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