加古川市,姫路市,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所

加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ブログ

兵庫県たつの市を拠点とした社会保険労務士(社労士)の事務所です。加古川市、姫路市、たつの市等、播磨地域全域を中心に活動しております。

有期雇用契約の無期転換制度について~後編~-加古川・姫路の社会保険労務士事務所-
前回に続き、有期雇用契約の無期転換制度についてお話したいと思います。
内容は、転換後の労働条件 と 就業規則への規定の仕方 について
前記事はこちら→「有期雇用契約の無期転換制度について~前編~


■有期契約から無期契約へ転換後の労働条件
無期転換後の労働条件については「期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件(労働条件について別段の定めがある部分を除く)とする」とされており、単に契約期間だけが無期になることになり、そのほかの労働条件は同じということになります。
例えば、1年契約で1日5時間、週3日、時給1000円という労働条件の場合、無期契約で1日5時間、週3日、時給1000円となります。
ここで注目すべきは括弧書き内容です。別段の定めがある部分を除く=別段の定めをすることにより労働条件は変更可能であるということです。もちろん無期転換後の労働条件を低下させることはできませんが、引き上げることは可能です。無期転換後は、1日8時間、週5日、月給20万円というフルタイム勤務を求め、職務内容も責任あるものを任せるといったことも可能となります。
転換後の労働条件を加味して、労働者は無期転換権を行使するかどうかを検討することになります。

■就業規則に規定しておきましょう
厚生労働省のモデル就業規則では、無期転換後の社員を、限定社員又は無期転換社員と呼称して転換制度について規定例を示しています。
最低限、決めておきたいのは無期転換を希望する場合の手続きの仕方です。さらに、転換後の労働条件を変更したい場合は、労働条件についても規定しておく必要があります。基本給(時給、日給、月給)、各種手当、賞与、退職金、職務内容等です。また、定年は必ず定めておきましょう。
定年後の継続雇用者については、第二種計画を提出しておくことにより、無期転換の対象外とすることができます。

無期転換制度の対応策等について、お困りのことがあれば、山本社会保険労務士事務所へお気軽にご相談ください。

1005
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
加古川,姫路,社会保険労務士,山本社会保険労務士事務所

拍手[0回]

コメント