配偶者の扶養家族として働く場合には、「103万円の壁」、「130万円の壁」ということを気にすることが多いと思います。
そのため、働きたい人が意識しなくてもすむ仕組みを構築する観点から、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しがあります。
※平成30年分以降の所得税について適用されます。
1. 納税者本人の受ける控除額
所得控除額38万円の対象となる配偶者の給与収入の上限を150万円に引き上げます。
現行は配偶朱控除の対象となる配偶者の給与収入の上限は103万円。
2. 納税者本人の所得制限
配偶者控除等の適用される納税者本人に収入制限を設けることとし、給与収入(合計
所得金額)が、1,120万円(900万円)を超える場合には下記の表のとおり控除額が
逓減、消失する仕組みとなります。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
そのため、働きたい人が意識しなくてもすむ仕組みを構築する観点から、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しがあります。
※平成30年分以降の所得税について適用されます。
1. 納税者本人の受ける控除額
所得控除額38万円の対象となる配偶者の給与収入の上限を150万円に引き上げます。
現行は配偶朱控除の対象となる配偶者の給与収入の上限は103万円。
2. 納税者本人の所得制限
配偶者控除等の適用される納税者本人に収入制限を設けることとし、給与収入(合計
所得金額)が、1,120万円(900万円)を超える場合には下記の表のとおり控除額が
逓減、消失する仕組みとなります。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
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