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加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ブログ

兵庫県たつの市を拠点とした社会保険労務士(社労士)の事務所です。加古川市、姫路市、たつの市等、播磨地域全域を中心に活動しております。

6月給与から徴収の住民税改定 お忘れなく!-加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所-
毎年6月は住民税の特別徴収額の改定時期です。
そろそろ各市区町村から「特別徴収税額通知書」が届いている頃と思います。通知書の内容に、記載ミスや税額の間違いがないか、特別徴収の対象外の人が含まれていないか確認しましょう。前年中に給与の支払いを受け、当年度の4月1日において給与の支払いを受けている人は、アルバイトやパート等の非正規雇用者であっても特別徴収の対象となります。
住民税の改定は、6月支給分(7月納付分)から適用します。5月支給分の給与計算を終え最終変更がないことを確認したうえで、早めに従業員の住民税を確認し、給与計算ソフトのデータを変更しておきましょう。
ご不明な点は、当事務所までお問い合わせください。
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