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加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ブログ

兵庫県たつの市を拠点とした社会保険労務士(社労士)の事務所です。加古川市、姫路市、たつの市等、播磨地域全域を中心に活動しております。

法人設立で社長一人の場合の社会保険加入-加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所-
法人設立されて社長一人でも、社会保険(健康保険・厚生年金)加入しなければならないのか?という疑問良くいただきます。

法人の場合は、従業員1人でもいたら社会保険加入しなければいけません。
「じゃあ、社長一人であれば、加入は不要か?」
いいえ、社長は法人から見たらひとりの従業員なので、社会保険は加入が必要です。

※ただし、役員報酬を1円ももらっていないのであれば、話は違います。

役員報酬を少しでももらっている場合は、加入が必要です。

また、「他の法人で社会保険加入している場合はどうなるか?」という質問もありますが、兼務していても、それぞれで加入が必要です。

じゃあ、「お金が出ていくばっかりか??」

一概に言えませんが、そうでない場合も多々あります。

国民年金と厚生年金を比べると、保険料は厚生年金の方が当然多い(受給できる年金が増えるから)ですが、国民健康保険と健康保険を比べてください。収入によりますが、法人設立したての場合、健康保険の方が保険料が低くなりませんか??

ご相談ください。

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