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加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ブログ

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無断欠勤されたら、何日で解雇するのが妥当か -加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所-
解雇の内容は、基本的に就業規則に記載されている内容ですが、

無断欠勤を何日したら、解雇という決まりにしていますでしょうか。

厚生労働省の通達では、「原則として2週間(14日)以上にわたり、正当な理由が
なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合には、労働者の責めに帰すべき
理由となる」とされているようです。

ただ、14日も待てないという場合の方が多いと思います。

その場合は、会社の就業規則にて5日と定めても構いませんが、
もしも裁判になった場合、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は、その権利の濫用として無効であるされるかもしれません。

14日とするのが無難かもしれませんね。

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