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加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ブログ

兵庫県たつの市を拠点とした社会保険労務士(社労士)の事務所です。加古川市、姫路市、たつの市等、播磨地域全域を中心に活動しております。

社員に出向してほしいとき-加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所-
Q.従業員に、関連会社、取引先に出向してもらいたいが、強制できるか??

A.採用時に雇用契約書もしくは労働条件通知書にて「他社に出向をしてもらう場合がある」ことを伝え同意を得ている場合は、強制力がありますが、契約がない場合は強制することはできないとお考えください。

出向に関する労働契約がない場合は以下のことを注意ください。
・十分に必要性を理解してもらう。
・従業員にとって、スキルアップにもなる場合は、必ずそのことを伝え、会社として期待していることを伝える
・関連会社、取引先に当該従業員の引き抜きされないように十分に注意を払う。
 →出向先との出向契約書を作成し、引き抜きが行われないような文書にしておく
 →当該従業員が「出向先の方が良い」と思われないように、戻ってきた場合の待遇があがるようにし、事前に伝えておく。
・必ず同意を得て、労働条件変更に関する契約書もしくは通知書を渡し、捺印をもらっておく。

結局納得してもらうことが重要です。上記のことは、日ごろより従業員をしっかり掴んでいない場合や、新入社員の場合は難しい交渉となると思います。

やはり、入社時の労働契約書が重要になります。後で大きな問題にならないように、事前の備えが重要です。

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