「ニッポン一億総活躍プラン」において、65歳以上の継続雇用延長や65歳までの定年延長を行う企業等に対する支援の実施が盛り込まれたことを受け、助成金を創設し、65歳以上への定年引上げ等を行う企業に対して重点的に支援を行うことで、65歳以降も希望者全員が安心して働ける雇用基盤を整備するとともに、「生涯現役社会」の構想を図ります。
主な支給要件
1. 制度を規定した際に、専門家への委託費の経費の支出があること。
2. 制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主であること。
3. 制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定
法第8条又は第9条の規定に違反していないこと。
4. 支給申請日の前日において、当該事業所に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇
※ 事前の計画の認定は不要です。
1004
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
主な支給要件
1. 制度を規定した際に、専門家への委託費の経費の支出があること。
2. 制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主であること。
3. 制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定
法第8条又は第9条の規定に違反していないこと。
4. 支給申請日の前日において、当該事業所に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇
用保険被保険者が一人いること。
5. 定年の引き上げ等に関して、過去に高年齢者雇用安定助成金の支給を受けていないこと。
6. 平成28年10月19日以降において、労働協約又は就業規則による、次の(1)~(3)のいず
れかに該当する制度を実施したこと。
(1)65歳以上への定年引上
(2)定年の定めの廃止
(3)希望者全員を66歳以上の年齢までこようする継続雇用制度の導入
支給申請
上記制度を実施した日の翌日から起算して2ヶ月以内
※ 事前の計画の認定は不要です。
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