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加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所ブログ

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健康保険の被扶養者認定、今月より兄・姉の同居要件が廃止されました!-加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所-
今月から健康保険の被扶養者要件が一部変更になりました。
 具体的には、これまで収入要件と同居要件の2つの条件を満たさなければならなかった、被保険者の兄・姉について、同居要件が廃止され、弟・妹と同様に別居していても収入要件を満たせば、被扶養者として認定されることになっています。
 この問題では、以前自宅で重度の知的障害者を持つ兄を扶養している場合に、同居するために遠距離通勤を余儀なくされているという行政相談が寄せられ、検討が重ねられてきた案件にもなります。
 企業においても、別居であるために兄・姉を被扶養者とすることができないという従業員がいる可能性があるため、制度が変更になったこのタイミングで、社内報等で、周知してみてはいかがでしょうか。

参考リンク
総務省「健康保険に係る被扶養者の認定要件の見直し(概要)」
http://www.soumu.go.jp/main_content/000302830.pdf

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