雇用保険についてお話します!
雇用保険の適用事業に雇用される労働者は、原則としてその意志にかかわらず当然に被保険者となります。(本人の希望で加入したり、加入したくないというのはダメです)ただし、65歳に達した日以後に雇用される方や、4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される方などは、雇用保険に加入できないなど、雇用形態等により被保険者とならない場合もありますので気をつけてください。事業主が行う雇用保険の手続き
雇用保険の適用対象となる労働者を初めて雇用することとなった場合は、保険関係成立に関する手続を済ませた後、事業所を管轄するハローワークに事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければならないことになっています。
その後、新たに労働者を雇い入れた場合は、その都度、事業所を管轄するハローワークに雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければいけないし、被保険者の従業員がが離職した場合は、雇用保険被保険者資格喪失届と給付額等の手続きに必要な離職証明書を提出ることになっています。これらの手続は、雇用保険法により事業主の義務とされていますので忘れずに行ってください!
ややこしいなとか難しいなと思うことがあれば、あればなんでも聞いてください!
コメント