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介護休業給付金の支給額が変わります!-加古川・姫路の山本社会保険労務士事務所-

  介護休業給付金の支給額が変わります!

   
 支給率は
  これまで休業開始時の賃金の40%でしたが、平成28年8月1日以降に開始する介護休業からは 
 67%になります。

 なお、平成28年7月31日までに開始した介護休業は、これまで通り40%を支給され、平成28年8月1日以降に再度開始する介護休業は67%の支給されます。
 
   賃金日額の上限額
  介護休業給付金の算定基準となる賃金日額の上限額が、平成28年8月1日以降に開始する介護 
 休業から引き上げられます。
   ※平成28年7月31日までに開始した介護休業は、これまでの上限額です。
 

(注)平成28年8月1日以降に介護休業を開始した方は、支給の対象期間中に賃金の支払がある場合、支払われ たその賃金の額が「休業開始時の賃金日額に支給日数をかけた額」に対し、13%(平成28年7月31日までに介護休 業を開始した方は40%)を超えるときは支給額が減額され、80%以上のときは給付金は支給されません。

 
  

  詳しくは厚生労働省のHPで検索!
  不明な点があれば当事務所までお問い合わせください!
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