介護支援取組助成金の支給要件が変更になります!
平成28年6月24日(金)から支給要件の一部が見直しになるそうです!
具体的には介護関係制度の設計・見直しと働き方改革の取組の2点が追加されました。
1. 制度見直し前に、仕事と介護の両立に関するアンケートを実施。
2.社内研修・制度周知・相談窓口設置前に、育休・介護休業の制度を導入・見直し。
3. 社内研修は1時間以上とし、雇用保険被保険者の8割以上の受講が必要。
4.相談窓口担当者の社内研修参加必須。
5. 働き方の改善として、年次有給休暇を取りやすいようにする、残業時間を減らす。
(一定水準以上の実績があることが条件)
詳しくは「介護支援取組助成金」で検索!
不明な点があれば当事務所までお問い合わせください!
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加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所
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