今回の事務所通信では、昨年から導入された働き方改革を中心にお伝えをしていきます。社内制度を整備するには時間がかかりますが、法律に沿った取り組みをすることは社員の働きやすい環境づくり、延いては、人材の定着にプラスに働くことに繋がります。
これから順次施行される内容も含めまとめてみましたので、参考にしてください。
これから順次施行される内容も含めまとめてみましたので、参考にしてください。
◆雇用対策法 (大・中小企業:平成30年7月6日)
・働き方改革に係る基本的考え方を明らかにするとともに、国は、改革を総合的かつ継続的に推進するための「本方針」を定める。
◆労働時間の上限(第36条等)
(大企業:平成31年4月1日、中小企業:令和2年4月1日)
・時間外労働の上限について月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事業がある場合にも上限設定(罰則付)。
◆高度プロフェッショナル制度の創設(第41条の2)
(大・中小企業:平成31年4月1日)
・職務の範囲が明確で一定の年収を有する労働者が高度の専門的知識等を必要とする等の業務に従事する場合に、健康確保措置や本人同意、労使委員会決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。
◆年5日の年次有給休暇の取得義務(第39条第7項)
(大・中小企業:平成31年4月1日)
・使用者は10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年5日について毎年時季を指定して与えなければならない。
◆フレックスタイム制見直し(第32条の3)
(大・中小企業:平成31年4月1日)
・フレックスタイム制の精算期間の上限を1ヶ月から3ヶ月に延長。中小企業における割増賃金率の猶予措置廃止(第138条)(中小企業のみ:令和5年4月1日)
・月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止。
◆労働時間等設定改善法
(大・中小企業:平成31年4月1日)
・勤務間インターバル制度の普及促進、事業主の取引上配慮すべき事項に関する責務の規定。
◆労働安全衛生法、じん肺法
(大・中小企業:平成31年4月1日)
・産業医・産業保健機能の強化、管理監督者を含む労働者を対象として労働時間の状況の把握の義務化。
◆パートタイム労働法・労働契約法
(大企業:令和2年4月1日、中小企業:令和3年4月1日)
・短時間・有期雇用労働者について、①不合理な待遇差を解消するための規定の整備、②待遇差の内容・理由等に関する説明の義務化、③裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の整備など。
◆労働者派遣法
(大・中小企業:令和2年4月1日)
・派遣労働者について、①不合理な待遇差を解消するための規定の整備、②待遇差の内容・理由等に関する説明の義務化、③裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の整備など。
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中小企業における割増賃金率の猶予廃止なども数年後に迫っています。長時間労働や体制の見直しはそれなりに時間がかかります。早めの対策を行うことで、将来的な経営リスクを回避できます。この機会に、一度、見直しを行ってみましょう。
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