"人事労務"カテゴリーの記事一覧
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マイナンバーカードを健康保険証として利用登録することで、マイナンバーカード(マイナ保険証)を使って医療機関を受診できます。今年12月2日には従来の健康保険証が原則廃止され、マイナ保険証に一本化されます。厚生労働省の調査では、・マイナンバーカードの保有者(令和6年1月末時点)9,168万人(全人口の73.1%)・マイナ保険証の登録者(令和6年1月28日時点)7,143万人(マイナンバーカード保有者の77.9%)と、かなり普及が進んでいますが、・マイナンバーカードの携行者(令和5年11月~12月)人口全体の4割、カード保有者の5割マイナ保険証の利用実績(令和6年2月)
838万件(利用率4.99%)と、まだ一般的とは言えない状況です。ただ、12月2日のマイナ保険証一本化に向け利用率向上のための政策が実施されることが予想されます。今回はマイナ保険証のメリットや、現在予想される注意点について、以下説明いたします。【マイナ保険証のメリット】
(厚生労働省ホームページより転載)
・特定健診や診療の情報を医師と共有でき、重複検査のリスクが少なくなる※本人が同意した場合のみ・薬の情報を医師・薬剤師と共有でき、重複投薬や禁忌薬剤投与のリスクが減少する※本人が同意した場合のみ・旅行先や災害時でも、薬の情報が連携される・マイナポータルで医療費通知情報を入手できるので、領収証を保管・提出することなく、医療費控除の確定申告が簡単にできる・医療費が高額な場合の「限度額適用認定証」が省略でき、一時的に自己負担したり、役所で書類申請手続きをする必要がなくなる・就職や転職後の保険証の切り替え・更新が不要(新しい保険者によるマイナンバーの資格登録要)・高齢者受給資格者証の持参の必要がなくなる・災害時には特別措置として、マイナンバーカードを持参しなくても、本人の同意の下、薬剤情報・診療情報・特定健診情報の閲覧が可能(災害時モード)となり、適切な医療が受けられる災害時の例)・薬を家に置いてきたが、名前が思い出せない・家から持ってきた薬を飲み切ってしまった・かかりつけ医以外のところで受診することになった、等【令和6年度能登半島地震における災害時モードの情報閲覧件数】 -
1.2024年4月1日より、雇用契約書(労働条件通知書)の必須記載事項が追加になります。① 全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」 について も明示が必要になります。② 有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。③ 「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。2.令和6年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)からの適用となります。(もし3月中に賞与支給がある場合は、その賞与支給にかかる健康保険料率、介護保険料率は新しい保険料率となるでご注意ください)3.3月に決算賞与などを支給する場合は、健康保険厚生年金保険賞与支払届の提出をお忘れなく。
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評価制度とは、企業が掲げる指針に対して各従業員がどのくらい貢献しているかを評価する制度です。一般的な人事評価制度では、評価の度合いは等級や報酬を大きく左右する要素となります。もしも評価制度がなければ、成果を残しても評価があがらないので、従業員のモチベーション維持が困難になってしまうでしょう。以下に代表的な評価制度を紹介します。【目標管理制度(MBO)】部門や個人が自ら定めた目標に対して、どのくらい達成できたのかを評価対象とする方法を「目標管理制度(MBO)」といいます。従業員が「企業の一員である」という認識を高めるためにも、設定する目標は企業の目標に関連する内容であることが必要です。また、従業員が自主性をもって目標達成に取り組むために、ここで決める目標は従業員が自ら設定しなければなりません。【コンピテンシー評価】「コンピテンシー」とは、特定の業務において、優秀な成績を収める人材に共通して見られる行動特性や思考パターンなどを指します。「コンピテンシー評価」は、優秀な人材をモデルにして、その人物と同じような行動をしているかを評価軸に取り入れる方法です。評価対象者が特定の行動をしているかどうかが評価のポイントとなるので、評価者によって評価結果に大きな差が出にくいというメリットがあります。【ありがとうポイント】「ありがとうポイント」とは、従業員が他の従業員に対して感謝の気持ちを抱いたら、それを形として提示したり渡したりします。その感謝の気持ちを数値化し渡すことで、受け取った側はポイントとして貯めることができるような仕組みです。具体的な実績や成果のみで人事評価が決定していた企業において、ありがとうのポイント化により実は組織に貢献している人や行動が可視化されるメリットもあります。従業員のやる気へとつながり、それぞれの従業員が自分の役割を認識できるようになるため、チームや組織を強く意識し、さらに団結力やチームワークを高めることへと繋がります。弊所でも人事評価制度導入のお手伝いをしております。遠慮なくご連絡ください。
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従業員から退職を申し出る場合、退職理由は「自己都合退職」であり、「解雇」を希望するというのは、それ自体が不自然な話です。しかしながら、そのような申し出をされる事業主の方は少なくありません。
これは退職理由によって失業給付(雇用保険の求職者給付の基本手当)の受給開始時期、及び受給できる日数(所定給付日数)が異なるためで、自己都合退職よりも解雇の方が有利となるためです。【基本手当の受給開始時期】退職理由が解雇の場合、ハローワークにて申請手続き後、実際に銀行口座に振り込まれるのは約1か月後となります。退職理由が自己都合退職の場合は、積極的な就職活動を促すため、2か月間の給付制限期間が設けられており、約3か月後からの支給となります。【基本手当の所定給付日数】1.解雇・会社の倒産など年齢、被保険者期間に応じて90日から330日2.自己都合退職被保険者期間に応じて 90日から150日解雇扱いとすることで退職者に有利になり、助成金を申請しないのであれば、会社に不利益がないようにも考えられますが、雇用保険手続きにあたり、本当の退職理由を記入しなければ違法になります。さらに解雇にしたことにより、退職者から不当解雇を主張される可能性があります。裁判となると、期間中の賃金支払義務が発生し、慰謝料を請求されることもあります。本来の退職理由が自己都合退職の場合は、解雇にしてほしいという従業員からの交渉には応じないようにしてください。またその際には、退職届を提出してもらうようにしてください。
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加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務 -
政府は2023年12月22日の閣議で、今の健康保険証を来年、2024年12月2日に廃止することを正式に決めました。廃止後も最長1年間は猶予期間として今の保険証が利用できるほか、「マイナ保険証」を持っていない人には代わりとなる「資格確認書」を発行するとしています。まだ詳しいことは分かっておりませんが、現状の健康保険証は、上記より2025年12月までは発行されると予想します。マイナ保険証になることで、現行の健康保険証に関する作業が削減されます。行政は、カード作成、発送作業を行う窓口の工数およびカード回収破棄の工数が削減されます。会社では、保険証が会社に届いた後、各従業員へ手渡しもしくは郵送のコスト、保険証が会社に届くまでに病院行きたいとなった時の緊急の保険証代替証明の発行、また退職時の本人及び扶養者分の保険証を回収して、役所へ郵送費用及び工数。保険証無くした際の対応工数などが無くなりますので、行政も会社も助かります。日々時間と勝負されている経営者からすると、「遅いな」という感想を持たれる方が多いかと思いますが、やはり個人情報の問題が関係し、役所という大きな組織のルールを変更するのは、強いリーダーシップが必要ですので、やはり難しく時間がかかるものと考えます。入社して1日で退職してしまった従業員様分も保険証カードが郵送されてきて、すぐに郵送での返却が全国で発生していることを考えると、少し未来の人からすると、今の状態が可笑しいことに映るかもしれません。