"人事労務"カテゴリーの記事一覧
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介護支援取組助成金が新設!(平成28年4月より)
仕事と介護の両立 高齢者の人数の増加とともに、介護保険制度上の要支援・要介護認定者数は増加してきています。
今後、団塊世代が70歳代に突入することに伴いその傾向は続くことが見込まれていきます。
介護者は、働き盛りの40~50代の年代で、企業の中核を担う労働者が多く、企業において管理職として活躍する方や職責の重い仕事に従事する方も少なくありません。
そうした中、介護は育児と異なり突発的に問題が発生することや、介護を行う期間・方策も多種多様であることから、仕事と介護の両立が困難になってきます。
そこで育児・介護休業法に定められた介護休業制度などの周知徹底を図り、企業及び労働者の課題を把握して事例集を作成するなどして、少しでも介護を行っている労働者の就業が継続できればと思います。(厚生労働省HP両立支援等助成金案内より)
支給対象となる取組は、厚生労働省で作成している「介護離職を予防するた めの両立支援対応モデル」に基づく取組です。
◆具体的には、厚生労働省が指定する資料に基づき、以下の全ての取組を行っ た場合に支給します。 ①従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握(社内アンケート)
②介護に直面する前の従業員への支援(社内研修の実施、リーフレットの 配布)
③介護に直面した従業員への支援(相談窓口の設置及び周知)
【支給額】1企業1回のみ:60万円
詳しくはご連絡頂ければご説明させて頂きます。
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平成28年4月より「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が制定されました。この法案は、企業に女性の登用を促す事を目的とした法律です。労働者301人の大企業は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務付けられています。
厚生労働省HP(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html)
女性活躍推進法で企業がすべきことをまとめました。
① 自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析② 状況把握、課題分析を踏まえ、行動計画の策定、社内周知、公表③ 行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出④ 女性の活躍に関する状況の情報公表
従業員数300人以下の中小企業は、『努力義務』となっております。
女性がより働きやすい職場、環境が増えるといいですね。
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厚生労働省は1日、違法な長時間労働に対する監督指導を強化するため、広域捜査の司令塔となる「過重労働撲滅特別対策班」(通称・本省かとく)を省内に設け、全国47の労働局に新設の「過重労働特別監督監理官」を1人ずつ配置した。また、立ち入り調査の基準となる残業時間を過労死認定基準に合わせ、月100時間超から月80時間超に引き下げた。(時事通信社4月1日記事より抜粋)
厚生労働省が公表した、長時間労働が疑われる事業場に対する労働基準監督署による監督指導の実施(平成27年4月から12月までに実施)によると、監督指導を行った8,530事業場のうち、違法な残業が行われていたのは4,790事業場(56.2%)で、そのうち月80時間超の残業があったのが約8割、月100時間超の残業があったのが約6割という結果になりました。また、健康障害防止措置の改善を指導したものも約8割あり、そのうち約3/4の事業場に対して、残業を月80時間以内に削減するよう指導を行いました。この結果を受けて、労働基準監督署による重点監督対象が月残業100時間超から80時間超へ拡大され、過労死認定基準を超えるような残業が行われている事業場に重点的に対応していくことが示されました。さらに東京局・大阪局に設置されていた「かとく」を全国に展開し、全ての労働局に各1名配置することになりました。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
新規高卒者ふるさと雇用奨励金(たつの市)
兵庫県たつの市限定ではありますが、市内居住の新規高卒者を採用したら奨励金が出ます。
奨励金の額:高卒者1人あたり15万円
申請期間:新規高卒者を6か月雇用後30日以内
※次の場合は、対象となりません。
・パート・アルバイトとして雇用した場合
・国等の助成制度を受けている場合
・2親等以内の親族を雇用した場合
詳細は↓
http://www.city.tatsuno.lg.jp/shoukoukanko/kigyoushien/index.html
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
【7月の人事労務処理】
- 賞与を支給する場合は賞与支払届を届出する必要があります。
- 7月1日から7月10日までに健康保険・厚生年金の算定基礎届を届出する必要があります。
- 6月1日から7月10日までに労働保険年度更新申告書を届出する必要があります。
- 源泉所得税の納期の特例を申請している場合、1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日までに納付が必要です。