"人事労務"カテゴリーの記事一覧
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【7月の人事労務処理】
- 賞与を支給する場合は賞与支払届を届出する必要があります。
- 7月1日から7月10日までに健康保険・厚生年金の算定基礎届を届出する必要があります。
- 6月1日から7月10日までに労働保険年度更新申告書を届出する必要があります。
- 源泉所得税の納期の特例を申請している場合、1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日までに納付が必要です。
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飲食店等の店舗経営されている方からよく相談を受けるのは、「急なアルバイトの遅刻や、欠勤、また急な退職にどう対応すればよいのか」です。
店舗経営なら、パートアルバイトが主戦力です。正社員とは違い、責任が少ないからアルバイトをしているという方が多いです。以下対応方法を記載します。
■無断欠勤、無断遅刻早退に対応就業規則にて、無断欠勤、無断遅刻する場合は減給の制裁を行う旨を規程し、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の1/10を超えない範囲にて減給が可能です。(労働基準法91条)■急な退職に対応まず、民法628条にて「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償責任を負う。」とあります。なので、有期雇用の場合は、身勝手な退職の場合は、損害賠償していいとされています。ただ、「会社(使用者)は労働契約の不履行について、違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」労働基準法16条と決まりがあるため、雇用契約書等で、予め金額を定めることは出来ません。では、実際に発生したらいくら請求すべきかですが、明確な金額情報がありません。というのは、損害賠償というのは、裁判で確定しなければ、支払い義務は発生せず、数万円程度の損害賠償では、裁判まで持ち込まないからだと考えます。店ごとに、急な退職は、3万罰金等と決めているところはあるようですが、ネット社会の昨今、「あの店は、やめるときに罰金がある「ブラック企業」」というような印象をもたれてしまうと、罰金以上の損害があります。急な退職に損害賠償を入れることは十分に注意が必要です。そこでですが、アルバイトでも身元保証人の書類を入店時に預かり、何かあれば、親に連絡されるという印象をつけてはどうでしょうか。http://ysrz.client.jp/template/0104.docxアルバイトまでこれをもらっている飲食店は少ないですが、すこし変わるかもしれません。
ただ、これは小手先な対応というイメージは否めません。
罰金等が難しいことは現実ですので、一番の対応策は優秀なアルバイトとの良い関係の構築であることは間違いありません。
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公式ホームページがアップされました。
小規模事業者持続化補助金(詳しくは、公式HP http://h26.jizokukahojokin.info/ を参照)
【応募スケジュール】
<第1次受付>
日本商工会議所(補助金事務局)への申請書類一式の送付締切
平成27年3月27日(金)[締切日当日消印有効]
<第2次受付>
日本商工会議所(補助金事務局)への申請書類一式の送付締切
平成27年5月27日(水)[締切日当日消印有効]
◆補助対象者
小規模事業者[商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条を準用]
卸売業・小売業
常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業(宿泊業・娯楽業以外)
常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業
常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他
常時使用する従業員の数 20人以下
◆対象となる事業
経営計画に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する販路開拓等のための事業
《対象となる取り組みの例》
(1)広告宣伝(広告費)
・新たな顧客層の取り込みを狙い、チラシを作成・配布
(2)集客力を高めるための店舗改装(外注費)
・幅広い年代層の集客を図るための店舗のユニバーサルデザイン化
(3)展示会・商談会への出展(展示会等出展費)
・新たな販路を求め、国内外の展示会へ出展
(4)商品パッケージや包装紙・ラッピングの変更(開発費)
・新たな市場を狙って商品パッケージのデザインを一新
◆補助対象経費
1.機械装置等費、2.広報費、3.展示会等出展費、4.旅費、5.開発費、6.資料購入費、7.雑役務費、8.借料、9.専門家謝金、10.専門家旅費、11.車両購入費(買い物弱者対策の場合のみ)、12.委託費、13.外注費
◆補助率・補助額
・補助率 補助対象経費の2/3以内
・補助額 上限50万円
*ただし、
(1)①雇用を増加させる取り組み、②従業員の処遇改善を行っている事業者、③買い物弱者対策に取り組む事業者については、補助上限額が100万円
(2)複数の小規模事業者が連携して取り組む共同事業の場合は、補助上限額が「1事業者あたりの補助上限額」×連携小規模事業者数の金額となります。
(3)上記(1)と(2)の併用は可能です。(その場合でも補助上限額は500万円を上限とします)
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
年次有給休暇の5日程度の消化を義務化へ
厚生労働省は労働者の働き過ぎを防止するため、年次有給休暇の5日程度の消化を企業に義務付ける方向で最終調整に入っています。
厚労省の調査によると、2013年の労働者の有休取得率は48.8%。与えられた有休日数の平均が18.5日で、取得日数は9.0日にとどまっています。正社員を対象とした別の調査では、有休を1日も取得していない人が16.1%。
20年までに有休取得率を70%に引き上げる目標を掲げています。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
選考時に聞いたらまずいことは何かという質問がありましたので、ご回答いたします。
以下、厚生労働省から出ている「採用選考時に配慮すべき事項」です。
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~就職差別につながるおそれがある14事項~○ 適性・能力に関係のない事項を応募用紙・面接・作文などによって把握すること《本人に責任のない事項の把握》①「本籍・出生地」に関すること②「家族」に関すること(職業・続柄・健康・地位・学歴・収入・資産など)③「住宅状況」に関すること(間取り・部屋数・住宅の種類・近隣の施設など)④「生活環境・家庭環境など」に関すること《本来自由であるべき事項(思想信条にかかわること)の把握》⑤「宗教」に関すること⑥「支持政党」に関すること⑦「人生観・生活信条など」に関すること⑧「尊敬する人物」に関すること⑨「思想」に関すること⑩「労働組合・学生運動など社会運動」に関すること⑪「購読新聞・雑誌・愛読書など」に関すること○ 身元調査・合理的必要性のない採用選考時の健康診断を実施すること《採用選考の方法》⑫「身元調査など」の実施⑬「全国高等学校統一応募用紙・JIS 規格の履歴書に基づかない事項を含んだ応募書類(社用紙)」の使用⑭「合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断」の実施ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
上記内容でよく質問があるのは「家族構成」についてです。やはり、子育てが忙しい方、介護が忙しい方を採用すると出勤直前の欠勤連絡、遅刻連絡の可能性が高い為、仕事の穴埋めが難しい業種の企業にとっては気になる情報です。上記の②にあるように厚生労働省の配慮すべき点に入っており、基本的には「聞いてはいけない」という事項です。本人に責任がない事項→本人の能力に関係ない事項として就職差別が発生する可能性があります。すなわち 「就職差別につながる恐れがあり、(訴訟などの) 問題が起きる可能性がある」ということです。
しかしながら、聞かないと仕事にならない場合は、「どうして聞くのかしっかり示す」という前提で、合理的理由があれば、聞いてよいとする意見もあります。例えば、ある宗教が食べてはいけないと定める動植物を原料に利用する食品メーカーで、その信者が働くのは現実的ではないからです。結局は、厚生労働省から配慮すべきとされており、明確な基準による罰則等はありませんが、訴訟が起きるリスクがあるから気を付けた方がよいというものです。
「仕事は、代わりにやれる方がいないので急な早退や遅刻、欠勤に対しては厳しい評価、対応をしますが、その点はどう感じますか?」等、家族構成を直接聞くのではなく、上記のような質問にされてはどうでしょうか?
参考:厚生労働省HP↓
http://www2.mhlw.go.jp/topics/topics/saiyo/saiyo1.htm
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