"人事労務"カテゴリーの記事一覧
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平成28年10月1日より、厚生年金の現在の標準報酬月額の等級表に新たな等級(第1等級:88千円)が追加されます。短時間労働者に対する適用拡大に伴い、下限が変更となりますので、ご注意ください。
あわせて、平成28年10月1日より健康保険・船員保険の被扶養認定における兄姉の同居要件が廃止されます。これまで被保険者の兄姉と弟妹の被扶養認定要件については、兄姉(被保険者との同居要件あり)と弟妹(同居要件なし)の間に差が設けられていましたが、兄姉の同居要件が廃止されるため、同居の確認書類の添付は不要となります。(収入要件は変更なし)
不明点等ありましたら、当事務所までご相談ください。
加古川・姫路の社会保険労務士は山本社会保険労務士事務所 -
労働保険の年度更新について!
今年も年度更新の時期が始まりました!
今年は6月1日(水)~7月11日(月)納期限です。
労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主の皆様には、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付していただくことになっています。
これを、「年度更新」といい、原則として6月1日(水)~7月11日(月)の間に手続を行います。
またこの時期が来たって思われるでしょうけれど、忘れないでくださいね。
もし、分からないことがあれば聞いて下さい!
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家庭でできる食中毒予防6つのポイント!参考にしてみてください
これからの季節、暑くなってきてるので食べ物にはくれぐれも皆さん気をつけてくださいね!厚生労働省こどものページより
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納付金の対象企業の拡大もあり、重要性が増す障害者雇用ですが、数年前とは状況が変わっているようです。そこで先日、厚生労働省が公開した「平成27年度 障害者の職業紹介状況等」の結果についてお話しします。
詳細資料(PDF:1960KB) - 厚生労働省
この結果によれば、平成27年度における障害者雇用の新規求職申込件数は187,198件で、対前年度比7,976件、4.5%のプラスとなっています。中でも精神障害者の件数は前年度比7,097件増の80,579件となり、新規求職申込件数全体の43%を占めています。
一方で、就職件数は90,191件で、同5,589件、6.6%のプラスとなっています。
障害種別の詳細はこちら↓
身体障害者 28,003件(前年度比▲0.6%)
知的障害者 19,958件(前年度比+6.6%)
精神障害者 38,396件(前年度比+11.2%)
その他の障害者 3,834件(前年度比+21.1%)
全体 90,191件(前年比+6.6%)
※その他の障害者:発達障害者、高次脳機能障害者、難治性疾患患者等
このように精神障害者が他の種別を圧倒しており、いまや精神障害者の雇用なくして、障害者雇用は語れない状況と言えるでしょう。従来、多くの企業では身体障害者を前提に障害者雇用の議論を行ってきましたが、今後は精神障害者や知的障害者の雇用をどうするかという点の議論が不可欠となります。
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雇用保険についてお話します!
雇用保険の適用事業に雇用される労働者は、原則としてその意志にかかわらず当然に被保険者となります。(本人の希望で加入したり、加入したくないというのはダメです)ただし、65歳に達した日以後に雇用される方や、4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される方などは、雇用保険に加入できないなど、雇用形態等により被保険者とならない場合もありますので気をつけてください。
事業主が行う雇用保険の手続き
雇用保険の適用対象となる労働者を初めて雇用することとなった場合は、保険関係成立に関する手続を済ませた後、事業所を管轄するハローワークに事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければならないことになっています。
その後、新たに労働者を雇い入れた場合は、その都度、事業所を管轄するハローワークに雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければいけないし、被保険者の従業員がが離職した場合は、雇用保険被保険者資格喪失届と給付額等の手続きに必要な離職証明書を提出ることになっています。これらの手続は、雇用保険法により事業主の義務とされていますので忘れずに行ってください!
ややこしいなとか難しいなと思うことがあれば、あればなんでも聞いてください!